次の文章は、2項に基づく求償権の性質が問われた事件におい て、が下した判決に付された補足意見のうち、同条1項の責任の性質に 関して述べられた部分の一部である(文章は、文意を損ねない範囲で若干修正して いる)。空欄 ア~エに当てはまる語句のせとして、正しいものはどれか。 国家賠償法1条1項の性質については ア説とイ説が存在する。両説を区別す る実益は、加害又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に ウがない 場合に、 ア説では国家賠償責任が生じ得ないが イ説では生じ得る点に求められ ていた。しかし、最一小判昭和57年4月1日民集36巻4号519頁は、 ア説か イ説かを明示することなく、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為 の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員の どのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の 行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ 右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為である にせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負 うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は責任を免れることができな い」と判示している。さらに、公務員の過失を エ過失と捉える裁が支配的と なっており、個々の公務員の ウを問題にする必要はないと思われる。したがっ て、 ア説、 イ説は、解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っていると いってよい。 (最三小判令和2年7月14日民集74巻4号1305頁、宇賀克也裁判官補足意見) アイウエ