次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から このような労働の結成を憲法および労働組合法で保障しているのは、社会的・ 経済的弱者である個々の労働者をして、その強者である アとの交渉において、対 等の立場に立たせることにより、労働者の地位を向上させることを目的とするもので あることは、さきに説示したとおりである。しかし、現実の政治・経済・社会機構の もとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたつては、単に対 アと の交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、労 働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な イや社会活動を行なうことを妨げられるものではない。 この見地からいつて、本件のような議員の選挙にあたり、労働組合が、そ の組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるた め、その ウを議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策と して、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組 合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候 補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどま るよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組 合の組合員に対する妥当な範囲の エ権の行使にほかならず、別段、法の禁ずると ころとはいえない。しかし、このことから直ちに、組合の勧告または説得に応じない で個人的に立候補した組合員に対して、組合の エをみだしたものとして、何らか のをすることができるかどうかは別個の問題である。 (最大判昭和43年12月4日刑集22巻13号1425頁) 1 統制 5 政治献金 2 過半数代表 6 国民 3 争議行為 7 地域代表 4 指揮命令 8 政治活動 9 支配 10 公権力 11 職能代表 12 経済活動 13 管理運営 14 自律 15 公益活動 16 純粋代表 17 利益代表 18 国 19 私的政府 20 使用者