行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定めるの手続に
関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
2.行政庁は、不利益処分がされないことにより権利を害されるおそれがある第三者 がいると認めるときは、必要に応じ、その意見を聴く機会を設けるよう努めなけれ ばならない。3.弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべき ものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、 行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われる。4.法が定める「聴聞」の節の規定に基づく処分またはその不作為に不服がある場合 は、それについて行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。5.聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、聴聞を主宰 することができない者について、法はその定めを政令に委任している。
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