社外および社外の設置に関する次のア~オの記述のうち、会社法の 規定に照らし、誤っているもののせはどれか。 ア 監査役設置会社(公開会社であるものに限る。)が社外監査役を置いていない場 合には、取締役は、当該事業年度に関する定時において、社外監査役を置 くことが相当でない理由を説明しなければならない。 イ 監査役会設置会社においては、3人以上の監査役を置き、そのうち半数以上は、 社外監査役でなければならない。 ウ 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であっ て金融商品取引法の規定によりその発行するについて有価証券報告書を総 理大臣に提出しなければならないものにおいては、3人以上の取締役を置き、その 過半数は、社外取締役でなければならない。 エ においては、3人以上の監査等委員である取締役を置き、 その過半数は、社外取締役でなければならない。 オ においては、指名委員会、監査委員会または報酬委員会の 各委員会は、3人以上の取締役である委員で組織し、各委員会の委員の過半数は、 社外取締役でなければならない。