に関する次の記述のうち、のに照らし、妥当なものは
どれか。
2.裁判所が過料を科する場合は、それが純然たる訴訟事件である刑事制裁を科す作 用と同質であることに鑑み、公開法廷における対審および判決によらなければなら ない。3.証人尋問の際に、傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても、審理が公開さ れていることに変わりはないから、裁判の公開に関する憲法の規定には違反しな い。4.傍聴人は法廷で裁判を見聞できるので、傍聴人が法廷でメモを取る行為は、権利 として保障されている。5.裁判官の懲戒の裁判は行政処分の性質を有するが、裁判官の身分に関わる手続で あるから、裁判の公開の原則が適用され、審問は公開されなければならない。
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