都道府県における知事と議会の関係に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥
当なものはどれか。
2.知事は、議会における議決について異議があるときは、その議決が法令に違反し ないものである場合であっても、当該議決を再議に付すことができる。3.再議の結果、議決がなお法令に違反すると知事が認める場合には、内閣総理大臣 に対し審査を申し立てることができる。4.知事は、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである と認める場合には、議決事項を専決処分とすることができるが、後に議会がこれを 承認しない場合には、当該専決処分は無効となる。5.議会により不信任が議決された場合には、知事は議会を解散することができる が、解散後初めて議会が招集された時に自動的に失職する。 -18- --- PAGE 20 ---
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