人格権と夫婦同氏制に関する次の記述のうち、のの趣旨に照ら
し、妥当でないものはどれか。
3.家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから、氏をその個人の属する集団 を想起させるものとして一つに定めることにも合理性があり、また氏が身分関係の 変動に伴って改められることがあり得ることは、その性質上予定されている。4.現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると、婚姻の際に「氏の変更を強制 されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえな い。5.婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲 法上保障される人格権の一内容とはいえず、当該利益を婚姻及び家族に関する法制 度の在り方を検討する際に考慮するか否かは、専ら立法裁量の問題である。
解答する