一覧へ|R6年 問3憲法

人格権と夫婦同氏制に関する次の記述のうち、の趣旨に照ら し、妥当でないものはどれか。

及び家族に関する法制度の一部として、法律がその具体的な内容を規 律しているものであるから、氏に関する人格権の内容も、憲法の趣旨を踏まえつつ 定められる法制度をまって、初めて具体的に捉えられる。の際に「氏の変更を強制 されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえな い。前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲 法上保障される人格権の一内容とはいえず、当該利益を婚姻及び家族に関する法制 度の在り方を検討する際に考慮するか否かは、専ら立法の問題である。