を理由とするのに関する次の記述のうち、民法の規定および
に照らし、妥当なものはどれか。
2.特定物の売買契約において、契約締結後に目的物が不可抗力によって滅失した場 合、買主は、履行不能を理由として契約を解除することができない。3.建物賃貸借契約において、賃借人の用法違反が著しい背信行為にあたり、契約関 係の継続が困難となるに至った場合であっても、賃貸人は相当の期間を定めて賃借 人に利用態様を改めるよう催告をし、その期間が経過しても賃借人が態度を改めよ うとしない場合でなければ、賃貸人は、当該契約を解除することができない。4.売買契約に基づいて目的物が引き渡された後に契約が解除された場合、買主が売 主に対して負うべき原状回復義務には、目的物の返還に加えて、それまでに生じた 目的物に関する使用利益の返還も含まれるが、当該契約が他人物売買であったとき は、買主は売主に対して使用利益の返還義務を負わない。5.売買契約において、買主が代金の一部の支払を遅滞した場合、売主が相当の期間 を定めてその支払の催告をし、その期間内に買主が代金を完済しなかったとして も、その時点における代金額の不足が軽微であるときは、売主の売買契約の解除が 制限されることがある。
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