一覧へ|R7年 問18行政法

の出訴期間について定めた下記の規定に関する次の記述のうち、法 令およびに照らし、妥当なものはどれか。 行政事件訴訟法(行訴法) 14条1項「取消訴訟は、処分・・・があったことを知った 日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があ るときは、この限りでない。」 なお、本問では「処分・・・があったことを知った日」を「基準日」という。

の日から一定期間を経過したとき は、を提起することができない旨の定めを置いているが、この定めには 「正当な理由があるときは、この限りでない。」とのただし書きは付されていな い。(当時)に基づく保有個人情報の一部開示決定に対する取消 訴訟について、開示文書の内容の詳細や不利益性を認識した時が基準日となるこ とから、基準日は、当該決定の書が到達した日ではなく、当該開示文書が到 達した日とされる。の他、形式的当 事者訴訟にも準用されることが行訴法において規定されている。をすることができるについてそれがなされた場合、当該処分に係 るは、当該審査請求をした者については、行訴法14条1項の規定にか かわらず、当該審査請求を行った日が基準日とされる。のように、が個別のではなく 告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、当該告示が あった日が基準日とされる。 -14 --- PAGE 16 ---