行政手続法が定めるに関する次の記述のうち、正しいものはどれ
か。
2.命令等制定機関は、定めようとする命令等が、他の行政機関が意見公募手続を実 施して定めた命令等と実質的に同一の命令等であったとしても、自らが意見公募手 続を実施しなければならない。3.命令等制定機関は、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要 とされる当該命令等の廃止をしようとするときでも、意見公募手続を実施しなけれ ばならない。4.命令等制定機関は、意見公募手続の実施後に命令等を定めるときには所定の事項 を公示する必要があるが、意見公募手続の実施後に命令等を定めないこととした場 合には、その旨につき特段の公示を行う必要はない。5.命令等制定機関は、所定の事由に該当することを理由として意見公募手続を実施 しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名及 び趣旨について公示しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった理由に ついては公示する必要はない。
解答する