AとBとの間でA所有の美術品甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の本
件が締結された。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照ら
し、妥当なものはどれか。
2.Aは、Bが代金の支払を明確に拒んでいる場合であっても、相当期間を定めて支 払の催告をしなければ、本件売買契約を解除することができない。3.Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていない ことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じ た火災により甲が損傷した。このような場合であっても、Bは、Aに対して甲の修 補を請求することができる。4.Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていない ことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じ た火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、代金の支払を拒む ことはできない。5.Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていない ことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じ た火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、本件売買契約を解 除することができる。
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