一覧へ|R7年 問12行政法

法によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法 の定める一定の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要が あると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告すること ができ(同法148条1項)、そして、当該事業者が正当な理由がなくてその勧告に 係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫している と認めるときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ず ること(以下「命令」という。)ができる(同条2項)。 上記の勧告と命令に関する次のア~エの記述のうち、行政手続法の定めに照ら し、妥当なもののせはどれか。なお、上記勧告は (同法2条2号)ではな <であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする。 ア勧告は、命令を行う前に執られるのためのに該当する。 イ 勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確 に示さなければならない。 ウ勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しな いと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該 命令をしないよう求めることができる。 エ個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時 にその理由を示さなければならない。