Aを売主、Zを買主とするに基づいて発生したAのZに対する売買代金
(以下「本件債権」という。)を、AがBに譲渡し、その旨の
(以下「本件債権譲渡通知」という。)が内容証明郵便によって行われ、Zに到達
した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定およびに照らし、妥当で
ないものはどれか。
2.Aは、本件債権をBに譲渡した直後にCに対しても譲渡し、その旨の債権譲渡通 知が内容証明郵便によって行われ、これが本件債権譲渡通知と同時にZに到達し た。Zが、Bから本件債権の弁済を求められた場合、同順位の対抗要件を具備した Cの存在を理由として、これを拒むことができる。3.Aは、本件債権をBに譲渡した直後にCに対しても譲渡し、その旨の債権譲渡通 知が内容証明郵便によって行われ、これが本件債権譲渡通知と同時にZに到達した ため、Zが、本件債権につき弁済供託を行った場合、Bは、本件債権全額について は供託金の還付を請求することはできない。4.本件債権譲渡通知がZに到達する前に、ZがすでにAに対して貸金債権を有して いる場合、当該通知の到達後に、Aに対して本件債権と当該貸金債権を相殺する旨 の意思表示を行ったとしても、Zは、この相殺による本件債権の消滅をBに対して 主張することができる。5.本件債権譲渡通知がZに到達した後になって、AZ間の売買契約の履行としてA から引き渡された目的物の品質が契約に適合しておらず、ZのAに対する損害賠償 請求権が発生したため、Zは、Aに対して本件債権と当該損害賠償請求権を相殺す る旨の意思表示を行った。Zは、この相殺による本件債権の消滅をBに対して主張 することができる。 -26- --- PAGE 28 ---
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