一覧へ|R7年 問31民法

Aを売主、Zを買主とするに基づいて発生したAのZに対する売買代金 (以下「本件債権」という。)を、AがBに譲渡し、その旨の (以下「本件債権譲渡通知」という。)が内容証明郵便によって行われ、Zに到達 した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定およびに照らし、妥当で ないものはどれか。

がZに到達する前に、ZがすでにAに対して本件し ていた場合、Zは、Bから本件債権弁済を請求されたとしても、これを拒むこと ができる。をBに譲渡した直後にCに対しても譲渡し、その旨の通 知が内容証明郵便によって行われ、これが本件債権譲渡と同時にZに到達し た。Zが、Bから本件債権を求められた場合、同順位のを具備した Cの存在を理由として、これを拒むことができる。をBに譲渡した直後にCに対しても譲渡し、その旨の通 知が内容証明郵便によって行われ、これが本件債権譲渡と同時にZに到達した ため、Zが、本件債権につき供託を行った場合、Bは、本件債権全額について は供託金の還付を請求することはできない。がZに到達する前に、ZがすでにAに対して貸金を有して いる場合、当該通知の到達後に、Aに対して本件債権と当該貸金債権する旨 のを行ったとしても、Zは、この相殺による本件債権の消滅をBに対して 主張することができる。がZに到達した後になって、AZ間のの履行としてA から引き渡された目的物の品質が契約に適合しておらず、ZのAに対する 請求権が発生したため、Zは、Aに対して本件と当該損害賠償請求権をす る旨のを行った。Zは、この相殺による本件債権の消滅をBに対して主張 することができる。 -26- --- PAGE 28 ---