一覧へ|R5年 問29民法

Aが家電製品の販売業者のBに対して有する貸金の担保として、Bが営業用 動産として所有し、甲倉庫内において保管する在庫商品の一切につき、Aのために 集合(流動)動産権(以下「本件譲渡担保権」という。)を設定した。こ の場合に関する次の記述のうち、に照らし、妥当でないものはどれか。

の目 的とすることができ、当該集合物につき、AはBから改定のを受けるこ とによってが具備される。権の設定後に、Bが新たな家電製品乙(以下「乙」という。)を営 業用に仕入れて甲倉庫内に搬入した場合であっても、集合物としての同一性が損な われていない限り、本件譲渡担保権の効力は乙に及ぶ。権の設定後であっても、通常の営業の範囲に属する場合であれば、 Bは甲倉庫内の在庫商品をする権限を有する。代金を支払わない場合、丙 についてAが既に改定によるを受けていたときは、Cは丙について動産 を行使することができない。留保特約付きのに よって売却した家電製品丁(以下「丁」という。)が含まれており、Bが履行期日 までに丁の売買代金をDに支払わないときにはDに所有権が留保される旨が定めら れていた場合でも、丁についてAが既に改定によるを受けていたとき は、Aは、Dに対して本件権を当然に主張することができる。