Aが家電製品の販売業者のBに対して有する貸金の担保として、Bが営業用
動産として所有し、甲倉庫内において保管する在庫商品の一切につき、Aのために
集合(流動)動産権(以下「本件譲渡担保権」という。)を設定した。こ
の場合に関する次の記述のうち、に照らし、妥当でないものはどれか。
2.本件譲渡担保権の設定後に、Bが新たな家電製品乙(以下「乙」という。)を営 業用に仕入れて甲倉庫内に搬入した場合であっても、集合物としての同一性が損な われていない限り、本件譲渡担保権の効力は乙に及ぶ。3.本件譲渡担保権の設定後であっても、通常の営業の範囲に属する場合であれば、 Bは甲倉庫内の在庫商品を処分する権限を有する。4.甲倉庫内の在庫商品の中に、CがBに対して売却した家電製品丙(以下「丙」と いう。)が含まれており、Bが履行期日までに丙の売買代金を支払わない場合、丙 についてAが既に占有改定による引渡しを受けていたときは、Cは丙について動産 先取特権を行使することができない。5.甲倉庫内の在庫商品の中に、DがBに対して所有権留保特約付きの売買契約に よって売却した家電製品丁(以下「丁」という。)が含まれており、Bが履行期日 までに丁の売買代金をDに支払わないときにはDに所有権が留保される旨が定めら れていた場合でも、丁についてAが既に占有改定による引渡しを受けていたとき は、Aは、Dに対して本件譲渡担保権を当然に主張することができる。
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