法定利率に関する次の記述のうち、民法の規定およびに照らし、妥当でない
ものはどれか。
2.利息付金銭消費貸借契約において、当初適用された法定利率が変動したときは、 当該消費貸借の利息に適用される法定利率も一緒に変動する。3.利息付金銭消費貸借契約において、利息について利率の定めがあったが遅延損害 の額の定めがなかった場合に、当該利息の約定利率が法定利率より低かったとき は、遅延損害の額は法定利率によって定める。4.不法行為に基づく損害賠償において、遅延損害金は、原則として不法行為時の法 定利率によって定める。5.将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、そ の利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権 が生じた時点における法定利率により、これをする。
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