一覧へ|R2年 問9行政法

)に関する次の記述のうち、に照らし、妥当な ものはどれか。

に重大かつ明白な瑕疵があり、それが当然にとされる場合において、当 該瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得 るものであるかどうかにより決すべきである。の効力の発生時期については、特別の規定のない限り、その意思表 示が相手方に到達した時ではなく、それが行政庁から相手方に向けて発信された時 と解するのが相当である。における内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合 であっても、当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然にと なることはない。は、撤回の対象となる当該処分について法令 上の根拠規定が定められていたとしても、撤回それ自体について別途、法令上の根 拠規定が定められていなければ、適法にすることはできない。は、これを実質的に見れば、その本質は法律上の争訟を裁判するもので あるが、それがである以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取 り消すことを妨げない。