()に関する次の記述のうち、のに照らし、妥当な
ものはどれか。
2.行政庁の処分の効力の発生時期については、特別の規定のない限り、その意思表 示が相手方に到達した時ではなく、それが行政庁から相手方に向けて発信された時 と解するのが相当である。3.課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合 であっても、当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然に無効と なることはない。4.相手方に利益を付与する処分の撤回は、撤回の対象となる当該処分について法令 上の根拠規定が定められていたとしても、撤回それ自体について別途、法令上の根 拠規定が定められていなければ、適法にすることはできない。5.旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の決定に対してなされた訴願を認 容する裁決は、これを実質的に見れば、その本質は法律上の争訟を裁判するもので あるが、それが処分である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取 り消すことを妨げない。
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