一覧へ|R3年 問27民法

に関する次の記述のうち、民法の規定およびに照らし、妥当なもの はどれか。

の相手方が、正当な理由なく意思表示が到達することを妨げたと きは、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされ、相手方が 通知の受領を拒絶した場合には意思表示の到達が擬制される。これに対して、意思 表示を通知する内容証明郵便が不在配達されたが、受取人が不在配達通知に対応し ないまま留置期間が経過して差出人に還付され、通知が受領されなかった場合に は、意思表示が到達したものと認められることはない。をしようとする者が、相手方の所在を知ることができな い場合、公示の方法によって行うことができる。この場合、当該取消し意思表示 は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を 経過した時に相手方に到達したものとみなされるが、表意者に相手方の所在を知ら ないことについて過失があった場合には到達の効力は生じない。の申込みのに対して承諾の意思表示が郵送でなされた場合、当該意 思表示が相手方に到達しなければ意思表示が完成せず契約が成立しないとすると取 引の迅速性が損なわれることになるから、当該承諾の意思表示が発信された時点で 契約が成立する。は、表意者がを発した後にとなった場合でもその影 響を受けないが、の申込者が契約の申込み後に制限行為能力者となった場合に おいて、契約の相手方がその事実を知りつつ承諾の通知を発したときには、当該制 限者は契約を取り消すことができる。の相手方が、その意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき、 またはであったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗す ることができない。