に関する次の記述のうち、民法の規定およびに照らし、妥当なもの
はどれか。
2.契約の取消しの意思表示をしようとする者が、相手方の所在を知ることができな い場合、公示の方法によって行うことができる。この場合、当該取消しの意思表示 は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を 経過した時に相手方に到達したものとみなされるが、表意者に相手方の所在を知ら ないことについて過失があった場合には到達の効力は生じない。3.契約の申込みの意思表示に対して承諾の意思表示が郵送でなされた場合、当該意 思表示が相手方に到達しなければ意思表示が完成せず契約が成立しないとすると取 引の迅速性が損なわれることになるから、当該承諾の意思表示が発信された時点で 契約が成立する。4.意思表示は、表意者が通知を発した後に制限行為能力者となった場合でもその影 響を受けないが、契約の申込者が契約の申込み後に制限行為能力者となった場合に おいて、契約の相手方がその事実を知りつつ承諾の通知を発したときには、当該制 限行為能力者は契約を取り消すことができる。5.意思表示の相手方が、その意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき、 または制限行為能力者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗す ることができない。
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