一覧へ|R5年 問41多肢選択式_行政法

次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 表現行為に対するは、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその 自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざ し又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、 アの機会を減少させるものであり、 また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から 事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果 が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制 は、を保障しを禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ イな 要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。 出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、と りわけ、その対象が又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に 関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが ウに関する事項で あるということができ、前示のような憲法21条1項の趣旨(略)に照らし、その表 現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであること にかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものと いわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でな く、又はそれが専ら エを図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害 者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、・・・(中略)・・・例 外的に事前差止めが許されるものというべきであ〔る〕(以下略)。 (最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁) 1 名誉毀損    2 公正な論評     5 公務の遂行  6 公の批判      3 公共の安全     7 実質的       4 私的自治 8 公益 9 営利     10 公正       11 出版者の収益   12 事実の摘示 13 公共の利害  14 国民の自己統治  15    16 個別的 17 合理的    18 明確       19 著者の自己実現  20 

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