() に関する次の記述のうち、のに照らし、妥当な
ものはどれか。
2.重大かつ明白な瑕疵を有する処分は当然に無効とされるが、処分の瑕疵が明白で あるかどうかは、処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどう かにより決まる。3.一定の争訟手続に従って当事者を手続に関与せしめ、紛争の終局的解決を図るこ とを目的とする処分であっても、当該処分をした行政庁は、特別の規定がない限 り、当該処分を取り消すことができる。4.既になされた授益的処分について、講学上の職権取消しができるのは、当該授益 的処分の成立時に違法があるときに限られ、不当があるにすぎない場合は除外され る。5.処分の成立時点において瑕疵があった場合、事後の事情の変化により当該瑕疵が 解消するに至ったとしても、その瑕疵は治癒されることはなく、当該処分はそれを 理由として取り消されるか、または当然に無効であるとされる。 --- PAGE 8 ---
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