一覧へ|R5年 問10行政法

在留期間更新のに対するに関する次のア~オの記述のうち、最高裁 判所の(マクリーン事件判決〔最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223 頁〕)に照らし、妥当なもののせはどれか。 ア 在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風 俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状 を斟酌することはできるが、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮 することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであっ て、他事考慮にも当たり許されない。 イ 在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる審査にお いては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に 合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くこと が明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされる。 ウ 在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の 理由」があるかどうかに関する判断について、処分(法務大臣)には裁量が 認められるが、もとよりその濫用は許されず、上陸拒否事由または退去強制事由に 準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。 エ 外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や 基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)が そのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があ るものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない。 オ 外国人の政治活動は必然的に日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及 ぼすものであるから、そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及 ばず、在留期間中に政治活動を行ったことについて、在留期間の更新の際に消極的 事情として考慮することも許される。