過去問練習
肢別演習で論点を個別に潰す
1肢ずつ○×で解答。全1,019肢
3問
次の文章の空欄 ア 「エに当てはまる語句を、枠内の選択肢 (1~20)から 選びなさい。 憲法13条は、人格的アに関わる重要な権利として、自己の意思に反してイ を受けない自由を保障しているところ (最高裁令和2年(ク) 第993号同5年10月 25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という 重大な結果をもたらす イであるから、不妊手術を受けることを強制することは、 上記自由に対する重大な制約に当たる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手 術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。 ・・・(中略)・・・。 憲法13条はウ と人格の尊重を宣言しているところ、〔不妊手術を強制する当時 の優生保護法の〕 本件規定のエは、特定の障害等を有する者が不良であり、その ような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいか に勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定 は、そのようなエの下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を 求める点において、ウと人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得な い。 (最大判令和6年7月3日民集78巻3号382頁) 1 利益 4 提案理由 2 人権の不可侵 5 生存 3 平等 自由の制約 7 国民の権利 8 生命への危害 9 正当化根拠 10 身体への侵襲 11 必要性及び合理性 12 人格の自律 13 立法目的 14 自由 15 精神的苦痛 16 公共の福祉 17 立法目的達成手段 18 人格の否定 19 個人の尊厳 20 選択 --- PAGE 36 ---
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄ア エに当てはまる 語句を、枠内の選択肢 (1~20) から選びなさい。 条例が国の法令に違反するかどうかは、両者のアと規定文言を対比するのみで なく、それぞれの趣旨、イ、内容及び効果を比較し、両者の間にウがあるかど うかによってこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中に これを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が 特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であ ると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反するこ ととなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存す る場合でも、後者が前者とは別のイに基づく規律を意図するものであり、その適 用によって前者の規定の意図する イ と効果をなんら阻害することがないときや、 両者が同一イに出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国 的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体におい て、そのエに応じて、別の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるとき は、国の法令と条例との間にはなんらのウはなく、条例が国の法令に違反する問 題は生じえないのである。 (最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁) 1 立法事実 2 効力 3 対象事項 4 歴史的背景 5 整合性 6 目的 7 結果 8 相当性 9 状況 10 立法経緯 11 必要性 12 首尾一貫性 13 立法者意思 14 排他性 15 優劣関係 16 地方の実情 17 住民の意識 18 委任関係 19 矛盾抵触 20 手続 --- PAGE 37 ---
次の文章の空欄 ア 「エに当てはまる語句を、枠内の選択肢 (1~20)から 選びなさい。 いわゆる在外邦人国民審査権訴訟は、現に国外に居住していて国内の市町村の区域 内に住所を有していない日本国民(在外国民)が原告となり、在外国民に最高裁判所 裁判官国民審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が 争われた事件である。原告は、被告・国に対し、①主位的に、次回の最高裁判所裁判 官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めると ともに(本件地位確認の訴え)、②予備的に、 国が原告に対して国外に住所を 有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法の規 定に違反して違法であることの確認 (本件違法確認の訴え)を求めた。 これについて、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官国民審査法(国民審査法) が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するとし、とりわ け、本件違法確認の訴えにつき、要旨次のような判示を行った(最大判令和4年5月 25日民集76巻4号711頁)。 ①本件地位確認の訴えは、アに関する確認の訴えと解され、国民審査法4 条、8条の解釈に基づいて、次回の国民審査において審査権を行使することができる 地位にあることの確認を求めているものと解される。しかしながら、国民審査法の規 定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本 件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、イである。 ②本件違法確認の訴えは、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていな いことが違憲であることを理由として、被告・国が原告に対して国外に住所を有する ことをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であると主 張し、その確認を求めるものである。このような訴えは、ア に関する確認の訴え と解され、当該訴えにおいて ウが確定した場合、国会において、裁判所がした違 憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると、結果的に上記の争 いを解決するために エ な手段であると認められ、アに関する確認の訴えとして 適法である。上記の違憲判断を踏まえ、本件違法確認の訴えに係る請求も認容すべき ものである。 36- --- PAGE 38 --- 1 法令の憲法適合性 3 行政庁の公権力の行使に関する不服 5 無効判決 7 原審に差し戻すべきもの 9 法律上の争訟に該当しないもの 11 棄却すべきもの 13 裁判を受ける権利 15 有効適切 17 最終的 19 効率的 2 処分若しくは裁決の存否又はその効 力の有無 4 公法上の法律関係 6 上告不受理決定すべきもの 8 簡易迅速 10 却下すべきもの 12 事情判決 14 公正透明 16 形成判決 18 取消判決 20 確認判決 --- PAGE 39 --- [問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄 (マス目) に記述す ( ること。なお、字数には、句読点も含む。 問題44Xは、自己の所有地甲に建築物を建てるために、Y市の建築主事に建築確認を申 請したが、建築基準法による建築制限に適合しないとして建築確認を拒否する処分 (以下「本件処分」という。)がなされた。Xは本件処分を不服として、市建築 審査会に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行ったが、審査庁は本件処分を 適法であると判断し、請求を棄却する裁決を行った。ところが、建築審査会におい て議事に加わった委員の一人が、当該建築確認につき利害関係を有する者(建築基 準法第82条)に当たるという手続上の瑕疵があることが判明した。そこで、X は、この瑕疵を主張して、抗告訴訟を提起したいと考えている。 主張しようとする瑕疵がどのようなものであり、そのため、Xは、誰を被告とし てどのような抗告訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。 (参照条文) 建築基準法 (委員の除斥) 第82条 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件について は、・・・(中略)・・・審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができな い。 (下書用) 15 38- --- PAGE 40 ---