過去問練習

肢別演習で論点を個別に潰す

1肢ずつ○×で解答。全1,019肢

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R6年 問41多肢行多肢選択

次の文章は、婚外子の法定相続分を嫡出である子の2分の1と定めていた民法規 定(以下「本件規定」という。)を違憲とした最高裁判所の決定の一部である。空 欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。 本件規定は、国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し、相続という 日常的な現象を規律する規定であって、〔問題となった相続が開始した〕平成13年7 月から既に約12年もの期間が経過していることからすると、その間に、本件規定の 合憲性を前提として、多くの遺産の分割が行われ、更にそれを基に新たな権利関係が 形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け、本決定の 違憲判断は、長期にわたる社会状況の変化に照らし、本件規定がその合理性を失った ことを理由として、その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。そ れにもかかわらず、本決定の違憲判断が、 アとしての イという形で既に行われ た遺産の分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすること は、著しく ウを害することになる。 ウは法に内在する普遍的な要請であり、当 裁判所の違憲判断も、その アとしての イを限定し、 ウの確保との調和を図 ることが求められているといわなければならず、このことは、裁判において本件規定 を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる。 以上の観点からすると、既に関係者間において裁判、合意等により エなものと なったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法 律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされ た本件規定の適用を排除した上で法律関係を エなものとするのが相当であるとい える。 (最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁<文章を一部変更した。>) 1 公権力 5 衡平 2 事実上の拘束性    6 暫定的 9 法令審査    10 確定的 13 終審裁判所   14 既判力 3 影響力の行使    7 対話 11 具体的 4 法的安定性 8 先例 12 家族法秩序 15 司法積極主義   16 遡及的 17 実質的正義   18 蓋然的 19 公益 20 裁量統制

R6年 問42多肢行多肢選択

次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 特定の公益事業の用に供するために、私人の特定の財産権を強制的に取得し、また は消滅させることを、 アといい、これについて定めた代表的な法律として土地収 用法が存在する。 土地収用法は、土地収用の手続および補償について定めるが、補償の要否および範 囲をめぐって訴訟が提起されることがある。同法88条は、他の条文で規定する損失 に加えて、その他土地を収用し、または使用することによって発生する土地所有者ま たは関係人の「 イ損失」を補償する旨定めているが、この規定をめぐって、いわ ゆる輪中堤の文化財的価値が損失補償の対象となるか否かが争われた事案がある。 昭和63年1月21日の最高裁判決は、同条にいう「 イ損失」とは、客観的社会 的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・ ウ な損失をいうと解するのが相当であって、経済的価値でない特殊な価値については補 償の対象とならないとした。そして、由緒ある書画、刀剣、工芸品等のように、その 美術性・歴史性などのいわゆる文化財的価値なるものが、当該物件の取引価格に反映 し、その エを形成する一要素となる場合には、かかる文化財的価値を反映した エがその物件の補償されるべき相当な価格となるが、他方で、貝塚、古戦場、関 跡などにみられるような、主としてそれによって国の歴史を理解し往時の生活・文化 等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該 土地の不動産としての経済的・ ウ価値を何ら高めるものではなく、その エの形 成に影響を与えることはないから、このような意味での文化財的価値は、それ自体経 済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ないと判 示し、輪中堤の文化財的価値に対する損失補償を否定した。 1 強制徴収 4 財産的 7 特別の犠牲 10 市場価格 13 公用収用 16 権利利益 19 精神的 2 特殊利益 5 適正な 8 都市計画 11 法律により保護された 14 所有権 17 国家補償 20 行政上の強制執行 3 受忍限度内の 6 社会通念 9 合理的 12 絶対的 15 反射的 18 通常受ける

R6年 問43多肢行多肢選択

次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 参議院の総議員の4分の1以上である72名の議員は、平成29年6月22日、憲法 53条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下 「臨時会召集決定」という。)を要求した。内閣は、同年9月22日、臨時会を同月 28 日に召集することを決定した。同日、第194回国会が召集されたが、その冒頭で 衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。本件は、上記の要求をした参議院 議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し、主位的に、上告人が次 に参議院の総議員の4分の1以上の議員の一人として臨時会召集決定の要求(以下 「臨時会召集要求」という。)をした場合に、内閣において、20日以内に臨時会が召 集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合 に、上告人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求め る(以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。)事案である。 本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有 するという憲法53条後段の解釈を前提に、 アに関する確認の訴えとして、上告人 を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告 人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を 求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否 に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであ るということができる。そうすると、本件各確認の訴えは、 イに当たるというべ きであり、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわ ざるを得ない。 もっとも、本件各確認の訴えは、将来、上告人を含む参議院議員が憲法53条後段 の規定により臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告 人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えであると解されるところ、将 来、上告人を含む参議院の総議員の4分の1以上により臨時会召集要求がされるか否 かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでない といわざるを得ない。 そうすると、上告人に上記不利益が生ずる ウがあるとはいえず、本件各確認の 訴えは、 エを欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべきもの とした原審の判断は、結論において是認することができる。 (最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁<文章を一部修正した。>) 1 法律上保護された利益 3 確認の利益 5 合理的な理由 7 法律上の争訟 9 処分たる性格 11 制度上の障害 13 現実の危険 15 被告適格 17  19  機関相互間における権限の存否又は その行使 自己の法律上の利益にかかわる資格 で提起する訴訟 2 予見可能性 4 統治行為 6 公権力の行使に関する不服の訴訟 8 国権の発動 10 相当の蓋然性 12 国会議員の資格 14 確認の対象 16 公法上の法律関係 18  当事者間の法律関係を確認し又は形 成する処分又は裁決に関する訴訟 20  国又は公共団体の機関の法規に適合 しない行為の是正を求める訴訟 [問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述す ること。なお、字数には、句読点も含む。 ( )