R3年 問44記述行記述式
私立の大学であるA大学は、その設備、授業その他の事項について、法令の規定
に違反しているとして、学校教育法15条1項に基づき、文部科学大臣から必要な
措置をとるべき旨の書面による勧告を受けた。しかしA大学は、指摘のような法令
違反はないとの立場で、勧告に不服をもっている。この文部科学大臣の勧告は、行
政手続法の定義に照らして何に該当するか。また、それを前提に同法に基づき、誰
に対して、どのような手段をとることができるか。40字程度で記述しなさい。な
お、当該勧告に関しては、A大学について弁明その他意見陳述のための手続は規定
されておらず、運用上もなされなかったものとする。
(参照条文)
学校教育法
第 15 条第1項 文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設
備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、
当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。(以下
略)