過去問練習

肢別演習で論点を個別に潰す

1肢ずつ○×で解答。全1,019肢

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R3年 問41多肢行多肢選択

次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、 ア する様々な憲法上の要請に適合した「 イ に関 」といい得るものであるか否かにある。 ・・・(中略)・・・。 以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して 職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮さ れた手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁 判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、 ウ及 び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、 エを行うことにある。これら裁判 員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらか じめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。さらに、 裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければなら ないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々 な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達すること は、十分期待することができる。他方、憲法が定める アの諸原則の保障は、裁判 官の判断に委ねられている。 このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「 イ」における法と証拠 に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条、32条、37条1項)は制度的に十分 保障されている上、裁判官は アの基本的な担い手とされているものと認められ、 憲法が定める アの諸原則を確保する上での支障はないということができる。 (最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁) 1 憲法訴訟     5 情状酌量     2 民事裁判       6 判例との関係     3 裁決        7 司法権       4 行政裁判 8 公開法廷 9 判決      10 紛争解決機関    11 決定       12 法令の解釈 13 裁判所     14 人身の自由     15 立法事実     16 評決 17 参審制     18 議決        19 法令の適用    20 刑事裁判

R3年 問42多肢行多肢選択

感染症法*の令和3年2月改正に関する次の会話の空欄 ア る語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。 ~エに当てはま 教授A: 今日は最近の感染症法改正について少し検討してみましょう。 学生B: はい、新型コロナウイルスの感染症防止対策を強化するために、感染症法 が改正されたことはニュースで知りました。 教授A: そうですね。改正のポイントは幾つかあったのですが、特に、入院措置に 従わなかった者に対して新たに制裁を科することができるようになりまし た。もともと、入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入 院させる措置であることは知っていましたか。 学生B: はい、それは講学上は アに当たると言われていますが、直接強制に当 たるとする説もあって、講学上の位置づけについては争いがあるようです。 教授A: そのとおりです。この問題には決着がついていないようですので、これ以 上は話題として取り上げないことにしましょう。では、改正のポイントにつ いて説明してください。 学生B: 確か、当初の政府案では、懲役や100万円以下の イ るとなっていました。 を科すことができ に当たります 教授A: よく知っていますね。これらは、講学上の分類では ウ ね。その特徴はなんでしょうか。 学生B: はい、刑法総則が適用されるほか、制裁を科す手続に関しても刑事訴訟法 が適用されます。 教授A: そのとおりですね。ただし、制裁として重すぎるのではないか、という批 判もあったところです。 学生B: 結局、与野党間の協議で当初の政府案は修正されて、懲役や イではな く、 エを科すことになりました。この エは講学上の分類では行政上の 秩序罰に当たります。 教授A: そうですね、制裁を科すとしても、その方法には様々なものがあることに 注意しましょう。 (注) * 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1 罰金         5 公表         2 過料       6 即時強制     3 科料        7 行政代執行     4 死刑 8 仮処分 9 仮の義務付け    10 間接強制    11 課徴金      12 行政刑罰 13 拘留        14 損失補償    15 負担金      16 禁固 17 民事執行      18 執行罰     19 給付拒否     20 社会的制裁

R3年 問43多肢行多肢選択

次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に 示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制 限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の アと合理性を担保してそ の恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて イに便宜を与える趣 旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべき かは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該 処分に係る ウの存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該 処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。 この見地に立って建築士法・・・(略)・・・による建築士に対する懲戒処分につい て見ると、・・・(略)・・・処分要件はいずれも抽象的である上、これらに該当する 場合に・・・(略)・・・所定の戒告、1年以内の業務停止又は免許取消しのいずれの 処分を選択するかも処分行政庁の裁量に委ねられている。そして、建築士に対する上 記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件 ウが定められているとこ ろ、本件 ウは、 エの手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定 められて公にされており、・・・(略)・・・多様な事例に対応すべくかなり複雑なも のとなっている。 そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由として は、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件 ウの適用関係が示 されなければ、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要 件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような ウ の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると 考えられる。 (最三小判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁) 1 公平       5 条例       2 審査基準      6 意見公募      3 名宛人以外の第三者  4 弁明 7 説明責任        8 根拠 9 慎重      10 紛争の一回解決  11 要綱         12 諮問 13 処分基準    14 利害関係人    15 議会の議決      16 規則 17 不服の申立て  18 審査請求     19 適法性        20 聴聞 [問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述す ること。なお、字数には、句読点も含む。 ( )