過去問練習
肢別演習で論点を個別に潰す
1肢ずつ○×で解答。全1,019肢
3問
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から アの争訟は、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛 争であって、かつ、②それが法令の適用により終局的に解決することができるものに 限られるとする当審の判例(引用略)に照らし、地方議会議員に対する出席停止の懲 罰の取消しを求める訴えが、①②の要件を満たす以上、 アの争訟に当たることは 明らかであると思われる。 アの争訟については、憲法32条により国民に裁判を受ける権利が保障されてお り、また、 アの争訟について裁判を行うことは、憲法76条1項により司法権に課 せられた義務であるから、本来、司法権を行使しないことは許されないはずであり、 司法権に対する イ制約があるとして司法審査の対象外とするのは、かかる例外を 正当化する ウの根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。 国会については、国権の最高機関(憲法41条)としての エを憲法が尊重してい ることは明確であり、憲法自身が議員の資格争訟の裁判権を議院に付与し(憲法55 条)、議員が議院で行った演説、討論又は表決についての院外での免責規定を設けて いる(憲法51条)。しかし、地方議会については、憲法55条や51条のような規定は 設けられておらず、憲法は、 エの点において、国会と地方議会を同視していない ことは明らかである。 (最大判令和2年11月25日民集74巻8号2229頁、宇賀克也裁判官補足意見) 1 法令上 5 自律性 2 一般的 6 訴訟法上 3 公法上 7 外在的 4 地位 8 必然的 9 公益上 10 法律上 11 独立性 12 社会的 13 慣習法上 14 権能 15 私法上 16 公共性 17 偶然的 18 実体法上 19 判例法上 20 憲法上
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行 政機関の長に対して、当該行政機関が保有する アの開示が請求された場合、当該 行政機関の長は、当該 ア らない。 開示決定等は、行政手続法上の イ の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければな であるから、同法の定めによれば、当該行政 機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請 求者に対し、同時に、当該決定の ウを示さなければならない。 開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができ る。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、 エに諮問しな ければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。エは、必 要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、 アの提示 を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求において は、処分庁は、当初に示された ウと異なる ウを主張することもできる。 1 届出に対する処分 3 情報公開・個人情報保護審査会 4 裁量処分 7 行政情報 2 個人情報保護委員会 5 公文書 8 行政不服審査会 6 理由 9 解釈基準 10 不利益処分 11 申請に対する処分 12 裁量基準 13 国地方係争処理委員会 14 行政文書ファイル 15 審査基準 16 公情報 17 授益的処分 18 処分基準 19 行政文書 20 情報公開委員会
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 国家補償制度は、国家賠償と損失補償によって構成されるが、両者のいずれによっ ても救済されない問題が存在する。公務員の アの違法行為による被害は、国家賠 償法の救済の対象とはならず、他方、憲法29条3項によって求められる損失補償 は、 イ以外の権利利益についての被害には及ばないと考えられるからである。こ の救済の空白地帯は「国家補償の谷間」と呼ばれている。 「国家補償の谷間」の典型事例は予防接種による副反応被害である。この事例を損 失補償により救済するアプローチは、 イよりも重要な利益である生命・身体の利 益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする ウ解釈によっ て、救済を図ろうとする。 これに対して、国家賠償による救済のアプローチをとる場合、予防接種の性質上、 予診を尽くしたとしても、接種を受けることが適切でない者(禁忌者)を完全に見分 けることが困難であり、医師による予診を初めとする公務員の行為は アとされる 可能性が残る。この点について、最高裁判所昭和51年9月30日判決は、予防接種に より重篤な副反応が発生した場合に、担当医師がこうした結果を予見しえたのに、過 誤により予見しなかったものと エすることで、実質的に、自らが アであること の立証責任を国側に負わせることで救済を図った。 1 自由裁量 2 合憲限定 5 正当な補償 6 文理 3 生存権 7 証明 4 無過失 8 緊急避難 9 重過失 10 特別の犠牲 11 推定 12 職務外 13 決定 14 事実行為 15 財産権 16 確定 17 反対 18 憲法上の権利 19 償うことのできない損害 20 勿論 [問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述す ること。なお、字数には、句読点も含む。 ( )