過去問練習
肢別演習で論点を個別に潰す
1肢ずつ○×で解答。全1,019肢
2問
Aは、Bとの間で、A所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件契 約」という。)を締結したが、Aが本件契約を締結するに至ったのは、平素からA に恨みをもっているCが、Aに対し、甲土地の地中には戦時中に軍隊によって爆弾 が埋められており、いつ爆発するかわからないといった嘘の事実を述べたことによ る。Aは、その爆弾が埋められている事実をBに伝えた上で、甲土地を時価の2分 の1程度でBに売却した。売買から1年後に、Cに騙されたことを知ったAは、本 件契約に係る意思表示を取り消すことができるか。民法の規定に照らし、40字程 度で記述しなさい。なお、記述にあたっては、「本件契約に係るAの意思表示」を 「契約」と表記すること。
以下の[設例]および[判例の解説]を読んで記述せよ。 [設例] A所有の甲不動産をBが買い受けたが登記未了であったところ、その事実を 知ったCが日頃Bに対して抱いていた怨えん 恨こん の情を晴らすため、Aをそそのかして もっぱらBを害する目的で甲不動産を二重にCに売却させ、Cは、登記を了した 後、これをDに転売して移転登記を完了した。Bは、Dに対して甲不動産の取得 を主張することができるか。 [判例の解説] 上記[設例]におけるCはいわゆる背信的悪意者に該当するが、判例はかかる 背信的悪意者からの転得者Dについて、無権利者からの譲受人ではなくD自身が 背信的悪意者と評価されるのでない限り、甲不動産の取得をもってBに対抗しう るとしている。 上記の[設例]について、上記の[判例の解説]の説明は、どのような理由 に基づくものか。「背信的悪意者は」に続けて、背信的悪意者の意義をふまえ つつ、Dへの譲渡人Cが無権利者でない理由を、40字程度で記述しなさい。