過去問練習
肢別演習で論点を個別に潰す
1肢ずつ○×で解答。全1,019肢
3問
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその 自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざ し又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、 アの機会を減少させるものであり、 また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から 事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果 が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制 は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ イな 要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。 出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、と りわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に 関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが ウに関する事項で あるということができ、前示のような憲法21条1項の趣旨(略)に照らし、その表 現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであること にかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものと いわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でな く、又はそれが専ら エを図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害 者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、・・・(中略)・・・例 外的に事前差止めが許されるものというべきであ〔る〕(以下略)。 (最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁) 1 名誉毀損 2 公正な論評 5 公務の遂行 6 公の批判 3 公共の安全 7 実質的 4 私的自治 8 公益 9 営利 10 公正 11 出版者の収益 12 事実の摘示 13 公共の利害 14 国民の自己統治 15 公権力の行使 16 個別的 17 合理的 18 明確 19 著者の自己実現 20 公共の福祉
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足り る住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するこ とにより、国民生活の安定と アの増進に寄与することを目的とするものであって (1条)、この法律によって建設された公営住宅の使用関係については、管理に関す る規定を設け、家賃の決定、明渡等について規定し(第3章)、また、法〔=公営住 宅法〕の委任(25条)に基づいて制定された条例〔=東京都営住宅条例〕も、使用 許可、使用申込、明渡等について具体的な定めをしているところである。右法及び条 例の規定によれば、公営住宅の使用関係には、 イの利用関係として公法的な一面 があることは否定しえないところであって、入居者の募集は公募の方法によるべきこ と(法16条)などが定められており、また、特定の者が公営住宅に入居するために は、事業主体の長から使用許可を受けなければならない旨定められているのであるが (条例3条)、他方、入居者が右使用許可を受けて事業主体と入居者との間に公営住 宅の使用関係が設定されたのちにおいては、前示のような法及び条例による規制は あっても、事業主体と入居者との間の法律関係は、基本的には私人間の家屋 ウと 異なるところはなく、このことは、法が賃貸(1条、2条)等私法上の ウに通常 用いられる用語を使用して公営住宅の使用関係を律していることからも明らかである といわなければならない。したがって、公営住宅の使用関係については、公営住宅法 及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及 び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があ り、その契約関係を規律するについては、 エの法理の適用があるものと解すべき である。ところで、右法及び条例の規定によれば、事業主体は、公営住宅の入居者を 決定するについては入居者を選択する自由を有しないものと解されるが、事業主体と 入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、両者の間には エを基礎とする法律関係が存するものというべきであるから、公営住宅の使用者 が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人 である事業主体との間の エを破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、 事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請 求することはできないものと解するのが相当である。 (最一小判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁<文章を一部省略した。>) 1 民間活力 5 社会福祉 9 街づくり 13 公用物 17 定住環境 2 私有財産 6 普通財産 10 物品 14 事業収益 3 信頼関係 7 特別権力関係 4 所有権移転関係 8 公法関係 11 売買契約関係 15 請負契約関係 18 公の営造物 19 管理関係 12 賃貸借関係 16 委託契約関係 20 一般権力関係
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該 処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則 としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後 でも、当該処分が アであれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うこと ができる。 そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴 訟としては、 イがこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟において も処分が アか否かが争われ得るところ、この訴えは ウと呼ばれ、行政事件訴訟 法の一部が準用される。 最高裁判所の判例は、処分が アであるというためには、当該処分に エな瑕疵 がなければならないとする考えを原則としている。 1 原始的不能 4 住民訴訟 7 不当 2 行政不服申立て 5 撤回可能 8 実質的当事者訴訟 3 外観上客観的に明白 6 無効確認の訴え 9 重大かつ明白 10 差止めの訴え 11 実体的 12 仮の救済申立て 13 形式的当事者訴訟 14 無効 15 義務付けの訴え 16 重大又は明白 17 客観訴訟 18 手続的 19 争点訴訟 20 不作為の違法確認の訴え [問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述す ること。なお、字数には、句読点も含む。 ( )