過去問練習
肢別演習で論点を個別に潰す
1肢ずつ○×で解答。全1,019肢
3問
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から このような労働組合の結成を憲法および労働組合法で保障しているのは、社会的・ 経済的弱者である個々の労働者をして、その強者である アとの交渉において、対 等の立場に立たせることにより、労働者の地位を向上させることを目的とするもので あることは、さきに説示したとおりである。しかし、現実の政治・経済・社会機構の もとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたつては、単に対 アと の交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、労 働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な イや社会活動を行なうことを妨げられるものではない。 この見地からいつて、本件のような地方議会議員の選挙にあたり、労働組合が、そ の組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるた め、その ウを議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策と して、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組 合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候 補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどま るよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組 合の組合員に対する妥当な範囲の エ権の行使にほかならず、別段、法の禁ずると ころとはいえない。しかし、このことから直ちに、組合の勧告または説得に応じない で個人的に立候補した組合員に対して、組合の エをみだしたものとして、何らか の処分をすることができるかどうかは別個の問題である。 (最大判昭和43年12月4日刑集22巻13号1425頁) 1 統制 5 政治献金 2 過半数代表 6 国民 3 争議行為 7 地域代表 4 指揮命令 8 政治活動 9 支配 10 公権力 11 職能代表 12 経済活動 13 管理運営 14 自律 15 公益活動 16 純粋代表 17 利益代表 18 国 19 私的政府 20 使用者
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする 行政活動の一形式である。 行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は アの範囲内において 一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、 イ、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関 する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導 ウにつき、 「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をし ようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、 これが、 エ手続の対象となることを定める規定がある。 行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告 訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置づけられている 行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく イに ついて処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661 頁)が注目されている。 1 通知 6 意見公募 2 通達 7 担当事務 3 聴聞 8 基準 4 所掌事務 5 告示 9 勧告 10 命令 11 弁明 12 審理 13 担任事務 14 告知 15 自治事務 16 指針 17 要綱 18 規則 19 所管事務 20 指示
次の文章は、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰等が違法であるとし て、当該懲罰を受けた議員が提起した国家賠償請求訴訟に関する最高裁判所の判決 の一節である(一部修正してある)。空欄 ア~エに当てはまる語句を、枠内 の選択肢(1~20)から選びなさい。 本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会 議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。) によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、 国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。これは、 アの侵害を 理由とする国家賠償請求であり、その性質上、法令の適用による終局的な解決に適し ないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3条1項にいう イに当たり、 適法というべきである。 もっとも、被上告人の請求は、本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理由 とする本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であることを前提とするもので ある。 普通地方公共団体の議会は、憲法の定める ウに基づき自律的な法規範を有する ものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、 エの問題にとど まる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。そして、このことは、上記の 措置が アを侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっ ても、異なることはないというべきである。 したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員 のアを侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、 当該措置が エの問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提 として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。 (最一小判平成31年2月14日民集73巻2号123頁) 1 公法上の地位 4 既得権 7 制度改革訴訟 2 一般市民法秩序 5 地方自治の本旨 8 行政立法 3 直接民主制 6 知る権利 9 立法裁量 10 議会の内部規律 11 私法上の権利利益 12 統治行為 13 公法上の当事者訴訟 14 道州制 15 権力分立原理 16 当不当 17 自己情報コントロール権 18 法律上の争訟 19 抗告訴訟 20 司法権 [問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述す ること。なお、字数には、句読点も含む。 ( )