過去問練習

肢別演習で論点を個別に潰す

1肢ずつ○×で解答。全1,019肢

15

R3年 問9行政5肢択一

行政裁量に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当な ものの組合せはどれか。 ア 教科書検定の審査、判断は、申請図書について、内容が学問的に正確であるか、 中立・公正であるか、教科の目標等を達成する上で適切であるか、児童、生徒の心 身の発達段階に適応しているか、などの観点から行われる学術的、教育的な専門技 術的判断であるから、事柄の性質上、文部大臣(当時)の合理的な裁量に委ねられ る。 イ 国家公務員に対する懲戒処分において、処分要件にかかる処分対象者の行為に関 する事実は、平素から庁内の事情に通暁し、配下職員の指揮監督の衝にあたる者が 最もよく把握しうるところであるから、懲戒処分の司法審査にあたり、裁判所は懲 戒権者が当該処分に当たって行った事実認定に拘束される。 ウ 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病の認定は、水俣病の罹患の有 無という現在または過去の確定した客観的事実を確認する行為であって、この点に 関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではない。 エ 生活保護法に基づく保護基準が前提とする「最低限度の生活」は、専門的、技術 的な見地から客観的に定まるものであるから、保護基準中の老齢加算に係る部分を 改定するに際し、最低限度の生活を維持する上で老齢であることに起因する特別な 需要が存在するといえるか否かを判断するに当たって、厚生労働大臣に政策的な見 地からの裁量権は認められない。 オ 学校施設の目的外使用を許可するか否かについては、原則として、管理者の裁量 に委ねられており、学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは 明らかであるが、集会の開催を目的とする使用申請で、そのような支障がないもの については、集会の自由の保障の趣旨に鑑み、これを許可しなければならない。

R3年 問10行政5肢択一

行政立法についての最高裁判所の判決に関する次の記述のうち、妥当なものはど れか。

R3年 問11行政5肢択一

行政手続法が定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれ か。

R3年 問12行政5肢択一

理由の提示に関する次の記述のうち、行政手続法の規定または最高裁判所の判例 に照らし、妥当なものはどれか。

R3年 問13行政5肢択一

行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア~エの記述のうち、正しい ものの組合せはどれか。 ア 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由とし て、不利益な取扱いをしてはならないとされているが、その定めが適用されるのは 当該行政指導の根拠規定が法律に置かれているものに限られる。 イ 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権 限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、行政手続法が定める事項を 示さなければならず、当該行政指導が口頭でされた場合において、これら各事項を 記載した書面の交付をその相手方から求められたときは、行政上特別の支障がない 限り、これを交付しなければならない。 ウ 行政指導をすることを求める申出が、当該行政指導をする権限を有する行政機関 に対して適法になされたものであったとしても、当該行政機関は、当該申出に対し て諾否の応答をすべきものとされているわけではない。 エ 地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律に置 かれているものであれば、行政指導について定める行政手続法の規定は適用され る。

R3年 問14行政5肢択一

行政不服審査法が定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれ か。

R3年 問15行政5肢択一

再調査の請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正 しいものはどれか。

R3年 問16行政5肢択一

行政不服審査法が定める審査請求に関する次のア~オの記述のうち、誤っている ものの組合せはどれか。 ア 処分の取消しを求める審査請求は、所定の審査請求期間を経過したときは、正当 な理由があるときを除き、することができないが、審査請求期間を経過した後につ いても処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨が規定されている。 イ 審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがあ る場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。 ウ 処分についての審査請求に理由があり、当該処分を変更する裁決をすることがで きる場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。 エ 審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服 審査会等の答申書と異なる内容である場合であっても、異なることとなった理由を 示すことまでは求められていない。 オ 処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置 をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければする ことができない。

R3年 問17行政5肢択一

次に掲げる行政事件訴訟法の条文の空欄 ア として、正しいものはどれか。 ~オに当てはまる語句の組合せ 第25条第2項 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執 行又は手続の続行により生ずる アを避けるため緊急の必要があるときは、裁判 所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全 部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略) 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により イを受けるお それのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益 を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする ウ に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することがで きる。 第37条の2第1項 第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務 付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより エ を生ずるおそれがあり、かつ、その オを避けるため他に適当な方法がないとき に限り、提起することができる。 ア  イ  ウ  エ  オ

R3年 問20行政5肢択一

次の文章は、消防署の職員が出火の残り火の点検を怠ったことに起因して再出火 した場合において、それにより損害を被ったと主張する者から提起された国家賠償 請求訴訟にかかる最高裁判所の判決の一節である。空欄 ア~オに当てはまる 語句の組合せとして、妥当なものはどれか。 失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条 ア から、国家賠償法4条の「民法」に イ を規定したものである と解するのが相当である。また、失火責任 法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体 の損害賠償責任についてのみ同法の適用を ウ合理的理由も存しない。したがっ て、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任につい ては、国家賠償法4条により失火責任法が エされ、当該公務員に重大な過失のあ ることを オものといわなければならない。 (最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁) ア  イ  ウ  エ  オ

R3年 問21行政5肢択一

規制権限の不行使(不作為)を理由とする国家賠償請求に関する次のア~エの記 述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 石綿製品の製造等を行う工場または作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露した ことにつき、一定の時点以降、労働大臣(当時)が労働基準法に基づく省令制定権 限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付け なかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。 イ 鉱山労働者が石炭等の粉じんを吸い込んでじん肺による健康被害を受けたことに つき、一定の時点以降、通商産業大臣(当時)が鉱山保安法に基づき粉じん発生防 止策の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。 ウ 宅地建物取引業法に基づき免許を更新された業者が不正行為により個々の取引関 係者に対して被害を負わせたことにつき、免許権者である知事が事前に更新を拒否 しなかったことは、当該被害者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法 である。 エ いわゆる水俣病による健康被害につき、一定の時点以降、健康被害の拡大防止の ために、水質規制に関する当時の法律に基づき指定水域の指定等の規制権限を国が 行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とはならない。

R3年 問22行政5肢択一

地方自治法が定める公の施設に関する次のア~エの記述のうち、法令および最高 裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除 くほか、公の施設の設置に関する事項を、条例で定めなければならない。 イ 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用 する権利に関する処分についての審査請求は、審査請求制度の客観性を確保する観 点から、総務大臣に対してするものとされている。 ウ 普通地方公共団体が公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これ を廃止したり、特定の者に長期の独占的な使用を認めようとしたりするときは、議 会の議決に加えて総務大臣の承認が必要となる。 エ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱 いをしてはならないが、この原則は、住民に準ずる地位にある者にも適用される。

R3年 問24行政5肢択一

地方自治法が定める普通地方公共団体の長と議会の関係に関する次のア~オの記 述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 普通地方公共団体の議会による長の不信任の議決に対して、長が議会を解散した 場合において、解散後に招集された議会において再び不信任が議決された場合、長 は再度議会を解散することができる。 イ 普通地方公共団体の議会の議決が法令に違反していると認めた場合、長は裁量に より、当該議決を再議に付すことができる。 ウ 普通地方公共団体の議会の議長が、議会運営委員会の議決を経て、臨時会の招集 を請求した場合において、長が法定の期間内に臨時会を招集しないときは、議長が これを招集することができる。 エ 普通地方公共団体の議会が成立し、開会している以上、議会において議決すべき 事件が議決されないことを理由に、長が当該事件について処分(専決処分)を行う ことはできない。 オ 地方自治法には、普通地方公共団体の議会が長の決定によらずに、自ら解散する ことを可能とする規定はないが、それを認める特例法が存在する。

R3年 問25行政5肢択一

墓地埋葬法*13条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵 又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならな い。」と定めているところ、同条の「正当の理由」について、厚生省(当時)の担 当者が、従来の通達を変更し、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由 として埋葬を拒否することは「正当の理由」によるものとは認められないという通 達(以下「本件通達」という。)を発した。本件通達は、当時の制度の下で、主務 大臣がその権限に基づき所掌事務について、知事をも含めた関係行政機関に対し、 その職務権限の行使を指揮したものであるが、この通達の取消しを求める訴えに関 する最高裁判所判決(最三小判昭和43年12月24日民集22巻13号3147頁)の内 容として、妥当なものはどれか。

R3年 問26行政5肢択一

公立学校に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当な ものの組合せはどれか。 ア 公立高等専門学校の校長が、必修科目を履修しない学生を原級留置処分または退 学処分にするに際しては、その判断は校長の合理的な教育的裁量に委ねられる。 イ 公立中学校の校庭が一般に開放され、校庭を利用していた住民が負傷したとして も、当該住民は本来の利用者とはいえないことから、その設置管理者が国家賠償法 上の責任を負うことはない。 ウ 公立小学校を廃止する条例について、当該条例は一般的規範を定めるにすぎない ものの、保護者には特定の小学校で教育を受けさせる権利が認められることから、 その処分性が肯定される。 エ 市が設置する中学校の教員が起こした体罰事故について、当該教員の給与を負担 する県が賠償金を被害者に支払った場合、県は国家賠償法に基づき、賠償金の全額 を市に求償することができる。