過去問練習

肢別演習で論点を個別に潰す

1肢ずつ○×で解答。全1,019肢

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R3年 問27民法5肢択一

意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なもの はどれか。

R3年 問28民法5肢択一

Aが従来の住所または居所を去って行方不明となった場合に関する次の記述のう ち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

R3年 問29民法5肢択一

物権的請求権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当で ないものはどれか。

R3年 問30民法5肢択一

留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものは どれか。

R3年 問31民法5肢択一

AとBは、令和3年7月1日にAが所有する絵画をBに1000万円で売却する売 買契約を締結した。同契約では、目的物は契約当日引き渡すこと、代金はその半額 を目的物と引き換えに現金で、残金は後日、銀行振込の方法で支払うこと等が約定 され、Bは、契約当日、約定通りに500万円をAに支払った。この契約に関する次 のア~オのうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれ か。 ア 残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは正当な理 由なく残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した。この場合、Aは、 Bに対して、2か月分の遅延損害金について損害の証明をしなくとも請求すること ができる。 イ 残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは正当な理 由なく残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対 して、遅延損害金のほか弁護士費用その他取立てに要した費用等を債務不履行によ る損害の賠償として請求することができる。 ウ 残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは残代金 500 万円の支払いをしないまま2か月が徒過した。Bは支払いの準備をしていた が、同年9月30日に発生した大規模災害の影響で振込システムに障害が発生して 振込ができなくなった場合、Aは、Bに対して残代金500万円に加えて2か月分の 遅延損害金を請求することができる。 エ Aの母の葬儀費用にあてられるため、残代金の支払期限が「母の死亡日」と定め られていたところ、令和3年10月1日にAの母が死亡した。BがAの母の死亡の 事実を知らないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に 加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。 オ 残代金の支払期限について特段の定めがなかったところ、令和3年10月1日に AがBに対して残代金の支払いを請求した。Bが正当な理由なく残代金の支払いを しないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に加えて2 か月分の遅延損害金を請求することができる。

R3年 問32民法5肢択一

債権者代位権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれ か。

R3年 問33民法5肢択一

Aが甲建物(以下「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約に関する次のア ~オの記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはいくつあるか。 ア 甲の引渡しの履行期の直前に震災によって甲が滅失した場合であっても、Bは、 履行不能を理由として代金の支払いを拒むことができない。 イ Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、Bは、Aに対して、履行の 追完または代金の減額を請求することができるが、これにより債務不履行を理由と する損害賠償の請求は妨げられない。 ウ Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、履行の追完が合理的に期待 できるときであっても、Bは、その選択に従い、Aに対して、履行の追完の催告を することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 エ Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、その不適合がBの 過失によって生じたときであっても、対価的均衡を図るために、BがAに対して代 金の減額を請求することは妨げられない。 オ Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、BがAに対して損 害賠償を請求するためには、Bがその不適合を知った時から1年以内に、Aに対し て請求権を行使しなければならない。

R3年 問34民法5肢択一

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でない ものはどれか。

R3年 問35民法5肢択一

Aが死亡し、Aの妻B、A・B間の子CおよびDを共同相続人として相続が開始 した。相続財産にはAが亡くなるまでAとBが居住していた甲建物がある。この場 合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せは どれか。なお、次の各記述はそれぞれが独立した設例であり相互に関連しない。 ア Aが、Aの死後、甲建物をBに相続させる旨の遺言をしていたところ、Cが相続 開始後、法定相続分を持分とする共同相続登記をしたうえで、自己の持分4分の1 を第三者Eに譲渡して登記を了した。この場合、Bは、Eに対し、登記なくして甲 建物の全部が自己の属することを対抗することができる。 イ Aの死後、遺産分割協議が調わない間に、Bが無償で甲建物の単独での居住を継 続している場合、CおよびDは自己の持分権に基づき、Bに対して甲建物を明け渡 すよう請求することができるとともに、Bの居住による使用利益等について、不当 利得返還請求権を有する。 ウ Aが遺言において、遺産分割協議の結果にかかわらずBには甲建物を無償で使用 および収益させることを認めるとしていた場合、Bは、原則として終身にわたり甲 建物に無償で居住することができるが、甲建物が相続開始時にAとAの兄Fとの共 有であった場合には、Bは配偶者居住権を取得しない。 エ 家庭裁判所に遺産分割の請求がなされた場合において、Bが甲建物に従前通り無 償で居住し続けることを望むときには、Bは、家庭裁判所に対し配偶者居住権の取 得を希望する旨を申し出ることができ、裁判所は甲建物の所有者となる者の不利益 を考慮してもなおBの生活を維持するために特に必要があると認めるときには、審 判によってBに配偶者居住権を与えることができる。 オ 遺産分割の結果、Dが甲建物の所有者と定まった場合において、Bが配偶者居住 権を取得したときには、Bは、単独で同権利を登記することができる。