過去問練習
肢別演習で論点を個別に潰す
1肢ずつ○×で解答。全1,019肢
18問
次の文章の空欄 ア 「エに当てはまる語句を、枠内の選択肢 (1~20)から 選びなさい。 憲法13条は、人格的アに関わる重要な権利として、自己の意思に反してイ を受けない自由を保障しているところ (最高裁令和2年(ク) 第993号同5年10月 25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という 重大な結果をもたらす イであるから、不妊手術を受けることを強制することは、 上記自由に対する重大な制約に当たる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手 術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。 ・・・(中略)・・・。 憲法13条はウ と人格の尊重を宣言しているところ、〔不妊手術を強制する当時 の優生保護法の〕 本件規定のエは、特定の障害等を有する者が不良であり、その ような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいか に勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定 は、そのようなエの下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を 求める点において、ウと人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得な い。 (最大判令和6年7月3日民集78巻3号382頁) 1 利益 4 提案理由 2 人権の不可侵 5 生存 3 平等 自由の制約 7 国民の権利 8 生命への危害 9 正当化根拠 10 身体への侵襲 11 必要性及び合理性 12 人格の自律 13 立法目的 14 自由 15 精神的苦痛 16 公共の福祉 17 立法目的達成手段 18 人格の否定 19 個人の尊厳 20 選択 --- PAGE 36 ---
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄ア エに当てはまる 語句を、枠内の選択肢 (1~20) から選びなさい。 条例が国の法令に違反するかどうかは、両者のアと規定文言を対比するのみで なく、それぞれの趣旨、イ、内容及び効果を比較し、両者の間にウがあるかど うかによってこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中に これを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が 特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であ ると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反するこ ととなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存す る場合でも、後者が前者とは別のイに基づく規律を意図するものであり、その適 用によって前者の規定の意図する イ と効果をなんら阻害することがないときや、 両者が同一イに出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国 的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体におい て、そのエに応じて、別の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるとき は、国の法令と条例との間にはなんらのウはなく、条例が国の法令に違反する問 題は生じえないのである。 (最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁) 1 立法事実 2 効力 3 対象事項 4 歴史的背景 5 整合性 6 目的 7 結果 8 相当性 9 状況 10 立法経緯 11 必要性 12 首尾一貫性 13 立法者意思 14 排他性 15 優劣関係 16 地方の実情 17 住民の意識 18 委任関係 19 矛盾抵触 20 手続 --- PAGE 37 ---
次の文章の空欄 ア 「エに当てはまる語句を、枠内の選択肢 (1~20)から 選びなさい。 いわゆる在外邦人国民審査権訴訟は、現に国外に居住していて国内の市町村の区域 内に住所を有していない日本国民(在外国民)が原告となり、在外国民に最高裁判所 裁判官国民審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が 争われた事件である。原告は、被告・国に対し、①主位的に、次回の最高裁判所裁判 官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めると ともに(本件地位確認の訴え)、②予備的に、 国が原告に対して国外に住所を 有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法の規 定に違反して違法であることの確認 (本件違法確認の訴え)を求めた。 これについて、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官国民審査法(国民審査法) が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するとし、とりわ け、本件違法確認の訴えにつき、要旨次のような判示を行った(最大判令和4年5月 25日民集76巻4号711頁)。 ①本件地位確認の訴えは、アに関する確認の訴えと解され、国民審査法4 条、8条の解釈に基づいて、次回の国民審査において審査権を行使することができる 地位にあることの確認を求めているものと解される。しかしながら、国民審査法の規 定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本 件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、イである。 ②本件違法確認の訴えは、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていな いことが違憲であることを理由として、被告・国が原告に対して国外に住所を有する ことをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であると主 張し、その確認を求めるものである。このような訴えは、ア に関する確認の訴え と解され、当該訴えにおいて ウが確定した場合、国会において、裁判所がした違 憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると、結果的に上記の争 いを解決するために エ な手段であると認められ、アに関する確認の訴えとして 適法である。上記の違憲判断を踏まえ、本件違法確認の訴えに係る請求も認容すべき ものである。 36- --- PAGE 38 --- 1 法令の憲法適合性 3 行政庁の公権力の行使に関する不服 5 無効判決 7 原審に差し戻すべきもの 9 法律上の争訟に該当しないもの 11 棄却すべきもの 13 裁判を受ける権利 15 有効適切 17 最終的 19 効率的 2 処分若しくは裁決の存否又はその効 力の有無 4 公法上の法律関係 6 上告不受理決定すべきもの 8 簡易迅速 10 却下すべきもの 12 事情判決 14 公正透明 16 形成判決 18 取消判決 20 確認判決 --- PAGE 39 --- [問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄 (マス目) に記述す ( ること。なお、字数には、句読点も含む。 問題44Xは、自己の所有地甲に建築物を建てるために、Y市の建築主事に建築確認を申 請したが、建築基準法による建築制限に適合しないとして建築確認を拒否する処分 (以下「本件処分」という。)がなされた。Xは本件処分を不服として、市建築 審査会に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行ったが、審査庁は本件処分を 適法であると判断し、請求を棄却する裁決を行った。ところが、建築審査会におい て議事に加わった委員の一人が、当該建築確認につき利害関係を有する者(建築基 準法第82条)に当たるという手続上の瑕疵があることが判明した。そこで、X は、この瑕疵を主張して、抗告訴訟を提起したいと考えている。 主張しようとする瑕疵がどのようなものであり、そのため、Xは、誰を被告とし てどのような抗告訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。 (参照条文) 建築基準法 (委員の除斥) 第82条 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件について は、・・・(中略)・・・審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができな い。 (下書用) 15 38- --- PAGE 40 ---
次の文章は、婚外子の法定相続分を嫡出である子の2分の1と定めていた民法規 定(以下「本件規定」という。)を違憲とした最高裁判所の決定の一部である。空 欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。 本件規定は、国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し、相続という 日常的な現象を規律する規定であって、〔問題となった相続が開始した〕平成13年7 月から既に約12年もの期間が経過していることからすると、その間に、本件規定の 合憲性を前提として、多くの遺産の分割が行われ、更にそれを基に新たな権利関係が 形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け、本決定の 違憲判断は、長期にわたる社会状況の変化に照らし、本件規定がその合理性を失った ことを理由として、その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。そ れにもかかわらず、本決定の違憲判断が、 アとしての イという形で既に行われ た遺産の分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすること は、著しく ウを害することになる。 ウは法に内在する普遍的な要請であり、当 裁判所の違憲判断も、その アとしての イを限定し、 ウの確保との調和を図 ることが求められているといわなければならず、このことは、裁判において本件規定 を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる。 以上の観点からすると、既に関係者間において裁判、合意等により エなものと なったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法 律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされ た本件規定の適用を排除した上で法律関係を エなものとするのが相当であるとい える。 (最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁<文章を一部変更した。>) 1 公権力 5 衡平 2 事実上の拘束性 6 暫定的 9 法令審査 10 確定的 13 終審裁判所 14 既判力 3 影響力の行使 7 対話 11 具体的 4 法的安定性 8 先例 12 家族法秩序 15 司法積極主義 16 遡及的 17 実質的正義 18 蓋然的 19 公益 20 裁量統制
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 特定の公益事業の用に供するために、私人の特定の財産権を強制的に取得し、また は消滅させることを、 アといい、これについて定めた代表的な法律として土地収 用法が存在する。 土地収用法は、土地収用の手続および補償について定めるが、補償の要否および範 囲をめぐって訴訟が提起されることがある。同法88条は、他の条文で規定する損失 に加えて、その他土地を収用し、または使用することによって発生する土地所有者ま たは関係人の「 イ損失」を補償する旨定めているが、この規定をめぐって、いわ ゆる輪中堤の文化財的価値が損失補償の対象となるか否かが争われた事案がある。 昭和63年1月21日の最高裁判決は、同条にいう「 イ損失」とは、客観的社会 的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・ ウ な損失をいうと解するのが相当であって、経済的価値でない特殊な価値については補 償の対象とならないとした。そして、由緒ある書画、刀剣、工芸品等のように、その 美術性・歴史性などのいわゆる文化財的価値なるものが、当該物件の取引価格に反映 し、その エを形成する一要素となる場合には、かかる文化財的価値を反映した エがその物件の補償されるべき相当な価格となるが、他方で、貝塚、古戦場、関 跡などにみられるような、主としてそれによって国の歴史を理解し往時の生活・文化 等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該 土地の不動産としての経済的・ ウ価値を何ら高めるものではなく、その エの形 成に影響を与えることはないから、このような意味での文化財的価値は、それ自体経 済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ないと判 示し、輪中堤の文化財的価値に対する損失補償を否定した。 1 強制徴収 4 財産的 7 特別の犠牲 10 市場価格 13 公用収用 16 権利利益 19 精神的 2 特殊利益 5 適正な 8 都市計画 11 法律により保護された 14 所有権 17 国家補償 20 行政上の強制執行 3 受忍限度内の 6 社会通念 9 合理的 12 絶対的 15 反射的 18 通常受ける
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 参議院の総議員の4分の1以上である72名の議員は、平成29年6月22日、憲法 53条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下 「臨時会召集決定」という。)を要求した。内閣は、同年9月22日、臨時会を同月 28 日に召集することを決定した。同日、第194回国会が召集されたが、その冒頭で 衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。本件は、上記の要求をした参議院 議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し、主位的に、上告人が次 に参議院の総議員の4分の1以上の議員の一人として臨時会召集決定の要求(以下 「臨時会召集要求」という。)をした場合に、内閣において、20日以内に臨時会が召 集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合 に、上告人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求め る(以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。)事案である。 本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有 するという憲法53条後段の解釈を前提に、 アに関する確認の訴えとして、上告人 を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告 人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を 求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否 に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであ るということができる。そうすると、本件各確認の訴えは、 イに当たるというべ きであり、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわ ざるを得ない。 もっとも、本件各確認の訴えは、将来、上告人を含む参議院議員が憲法53条後段 の規定により臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告 人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えであると解されるところ、将 来、上告人を含む参議院の総議員の4分の1以上により臨時会召集要求がされるか否 かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでない といわざるを得ない。 そうすると、上告人に上記不利益が生ずる ウがあるとはいえず、本件各確認の 訴えは、 エを欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべきもの とした原審の判断は、結論において是認することができる。 (最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁<文章を一部修正した。>) 1 法律上保護された利益 3 確認の利益 5 合理的な理由 7 法律上の争訟 9 処分たる性格 11 制度上の障害 13 現実の危険 15 被告適格 17 19 機関相互間における権限の存否又は その行使 自己の法律上の利益にかかわる資格 で提起する訴訟 2 予見可能性 4 統治行為 6 公権力の行使に関する不服の訴訟 8 国権の発動 10 相当の蓋然性 12 国会議員の資格 14 確認の対象 16 公法上の法律関係 18 当事者間の法律関係を確認し又は形 成する処分又は裁決に関する訴訟 20 国又は公共団体の機関の法規に適合 しない行為の是正を求める訴訟 [問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述す ること。なお、字数には、句読点も含む。 ( )
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその 自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざ し又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、 アの機会を減少させるものであり、 また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から 事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果 が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制 は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ イな 要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。 出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、と りわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に 関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが ウに関する事項で あるということができ、前示のような憲法21条1項の趣旨(略)に照らし、その表 現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであること にかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものと いわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でな く、又はそれが専ら エを図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害 者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、・・・(中略)・・・例 外的に事前差止めが許されるものというべきであ〔る〕(以下略)。 (最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁) 1 名誉毀損 2 公正な論評 5 公務の遂行 6 公の批判 3 公共の安全 7 実質的 4 私的自治 8 公益 9 営利 10 公正 11 出版者の収益 12 事実の摘示 13 公共の利害 14 国民の自己統治 15 公権力の行使 16 個別的 17 合理的 18 明確 19 著者の自己実現 20 公共の福祉
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足り る住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するこ とにより、国民生活の安定と アの増進に寄与することを目的とするものであって (1条)、この法律によって建設された公営住宅の使用関係については、管理に関す る規定を設け、家賃の決定、明渡等について規定し(第3章)、また、法〔=公営住 宅法〕の委任(25条)に基づいて制定された条例〔=東京都営住宅条例〕も、使用 許可、使用申込、明渡等について具体的な定めをしているところである。右法及び条 例の規定によれば、公営住宅の使用関係には、 イの利用関係として公法的な一面 があることは否定しえないところであって、入居者の募集は公募の方法によるべきこ と(法16条)などが定められており、また、特定の者が公営住宅に入居するために は、事業主体の長から使用許可を受けなければならない旨定められているのであるが (条例3条)、他方、入居者が右使用許可を受けて事業主体と入居者との間に公営住 宅の使用関係が設定されたのちにおいては、前示のような法及び条例による規制は あっても、事業主体と入居者との間の法律関係は、基本的には私人間の家屋 ウと 異なるところはなく、このことは、法が賃貸(1条、2条)等私法上の ウに通常 用いられる用語を使用して公営住宅の使用関係を律していることからも明らかである といわなければならない。したがって、公営住宅の使用関係については、公営住宅法 及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及 び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があ り、その契約関係を規律するについては、 エの法理の適用があるものと解すべき である。ところで、右法及び条例の規定によれば、事業主体は、公営住宅の入居者を 決定するについては入居者を選択する自由を有しないものと解されるが、事業主体と 入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、両者の間には エを基礎とする法律関係が存するものというべきであるから、公営住宅の使用者 が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人 である事業主体との間の エを破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、 事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請 求することはできないものと解するのが相当である。 (最一小判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁<文章を一部省略した。>) 1 民間活力 5 社会福祉 9 街づくり 13 公用物 17 定住環境 2 私有財産 6 普通財産 10 物品 14 事業収益 3 信頼関係 7 特別権力関係 4 所有権移転関係 8 公法関係 11 売買契約関係 15 請負契約関係 18 公の営造物 19 管理関係 12 賃貸借関係 16 委託契約関係 20 一般権力関係
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該 処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則 としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後 でも、当該処分が アであれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うこと ができる。 そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴 訟としては、 イがこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟において も処分が アか否かが争われ得るところ、この訴えは ウと呼ばれ、行政事件訴訟 法の一部が準用される。 最高裁判所の判例は、処分が アであるというためには、当該処分に エな瑕疵 がなければならないとする考えを原則としている。 1 原始的不能 4 住民訴訟 7 不当 2 行政不服申立て 5 撤回可能 8 実質的当事者訴訟 3 外観上客観的に明白 6 無効確認の訴え 9 重大かつ明白 10 差止めの訴え 11 実体的 12 仮の救済申立て 13 形式的当事者訴訟 14 無効 15 義務付けの訴え 16 重大又は明白 17 客観訴訟 18 手続的 19 争点訴訟 20 不作為の違法確認の訴え [問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述す ること。なお、字数には、句読点も含む。 ( )
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から アの争訟は、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛 争であって、かつ、②それが法令の適用により終局的に解決することができるものに 限られるとする当審の判例(引用略)に照らし、地方議会議員に対する出席停止の懲 罰の取消しを求める訴えが、①②の要件を満たす以上、 アの争訟に当たることは 明らかであると思われる。 アの争訟については、憲法32条により国民に裁判を受ける権利が保障されてお り、また、 アの争訟について裁判を行うことは、憲法76条1項により司法権に課 せられた義務であるから、本来、司法権を行使しないことは許されないはずであり、 司法権に対する イ制約があるとして司法審査の対象外とするのは、かかる例外を 正当化する ウの根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。 国会については、国権の最高機関(憲法41条)としての エを憲法が尊重してい ることは明確であり、憲法自身が議員の資格争訟の裁判権を議院に付与し(憲法55 条)、議員が議院で行った演説、討論又は表決についての院外での免責規定を設けて いる(憲法51条)。しかし、地方議会については、憲法55条や51条のような規定は 設けられておらず、憲法は、 エの点において、国会と地方議会を同視していない ことは明らかである。 (最大判令和2年11月25日民集74巻8号2229頁、宇賀克也裁判官補足意見) 1 法令上 5 自律性 2 一般的 6 訴訟法上 3 公法上 7 外在的 4 地位 8 必然的 9 公益上 10 法律上 11 独立性 12 社会的 13 慣習法上 14 権能 15 私法上 16 公共性 17 偶然的 18 実体法上 19 判例法上 20 憲法上
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行 政機関の長に対して、当該行政機関が保有する アの開示が請求された場合、当該 行政機関の長は、当該 ア らない。 開示決定等は、行政手続法上の イ の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければな であるから、同法の定めによれば、当該行政 機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請 求者に対し、同時に、当該決定の ウを示さなければならない。 開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができ る。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、 エに諮問しな ければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。エは、必 要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、 アの提示 を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求において は、処分庁は、当初に示された ウと異なる ウを主張することもできる。 1 届出に対する処分 3 情報公開・個人情報保護審査会 4 裁量処分 7 行政情報 2 個人情報保護委員会 5 公文書 8 行政不服審査会 6 理由 9 解釈基準 10 不利益処分 11 申請に対する処分 12 裁量基準 13 国地方係争処理委員会 14 行政文書ファイル 15 審査基準 16 公情報 17 授益的処分 18 処分基準 19 行政文書 20 情報公開委員会
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 国家補償制度は、国家賠償と損失補償によって構成されるが、両者のいずれによっ ても救済されない問題が存在する。公務員の アの違法行為による被害は、国家賠 償法の救済の対象とはならず、他方、憲法29条3項によって求められる損失補償 は、 イ以外の権利利益についての被害には及ばないと考えられるからである。こ の救済の空白地帯は「国家補償の谷間」と呼ばれている。 「国家補償の谷間」の典型事例は予防接種による副反応被害である。この事例を損 失補償により救済するアプローチは、 イよりも重要な利益である生命・身体の利 益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする ウ解釈によっ て、救済を図ろうとする。 これに対して、国家賠償による救済のアプローチをとる場合、予防接種の性質上、 予診を尽くしたとしても、接種を受けることが適切でない者(禁忌者)を完全に見分 けることが困難であり、医師による予診を初めとする公務員の行為は アとされる 可能性が残る。この点について、最高裁判所昭和51年9月30日判決は、予防接種に より重篤な副反応が発生した場合に、担当医師がこうした結果を予見しえたのに、過 誤により予見しなかったものと エすることで、実質的に、自らが アであること の立証責任を国側に負わせることで救済を図った。 1 自由裁量 2 合憲限定 5 正当な補償 6 文理 3 生存権 7 証明 4 無過失 8 緊急避難 9 重過失 10 特別の犠牲 11 推定 12 職務外 13 決定 14 事実行為 15 財産権 16 確定 17 反対 18 憲法上の権利 19 償うことのできない損害 20 勿論 [問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述す ること。なお、字数には、句読点も含む。 ( )
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、 ア する様々な憲法上の要請に適合した「 イ に関 」といい得るものであるか否かにある。 ・・・(中略)・・・。 以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して 職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮さ れた手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁 判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、 ウ及 び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、 エを行うことにある。これら裁判 員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらか じめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。さらに、 裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければなら ないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々 な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達すること は、十分期待することができる。他方、憲法が定める アの諸原則の保障は、裁判 官の判断に委ねられている。 このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「 イ」における法と証拠 に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条、32条、37条1項)は制度的に十分 保障されている上、裁判官は アの基本的な担い手とされているものと認められ、 憲法が定める アの諸原則を確保する上での支障はないということができる。 (最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁) 1 憲法訴訟 5 情状酌量 2 民事裁判 6 判例との関係 3 裁決 7 司法権 4 行政裁判 8 公開法廷 9 判決 10 紛争解決機関 11 決定 12 法令の解釈 13 裁判所 14 人身の自由 15 立法事実 16 評決 17 参審制 18 議決 19 法令の適用 20 刑事裁判
感染症法*の令和3年2月改正に関する次の会話の空欄 ア る語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。 ~エに当てはま 教授A: 今日は最近の感染症法改正について少し検討してみましょう。 学生B: はい、新型コロナウイルスの感染症防止対策を強化するために、感染症法 が改正されたことはニュースで知りました。 教授A: そうですね。改正のポイントは幾つかあったのですが、特に、入院措置に 従わなかった者に対して新たに制裁を科することができるようになりまし た。もともと、入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入 院させる措置であることは知っていましたか。 学生B: はい、それは講学上は アに当たると言われていますが、直接強制に当 たるとする説もあって、講学上の位置づけについては争いがあるようです。 教授A: そのとおりです。この問題には決着がついていないようですので、これ以 上は話題として取り上げないことにしましょう。では、改正のポイントにつ いて説明してください。 学生B: 確か、当初の政府案では、懲役や100万円以下の イ るとなっていました。 を科すことができ に当たります 教授A: よく知っていますね。これらは、講学上の分類では ウ ね。その特徴はなんでしょうか。 学生B: はい、刑法総則が適用されるほか、制裁を科す手続に関しても刑事訴訟法 が適用されます。 教授A: そのとおりですね。ただし、制裁として重すぎるのではないか、という批 判もあったところです。 学生B: 結局、与野党間の協議で当初の政府案は修正されて、懲役や イではな く、 エを科すことになりました。この エは講学上の分類では行政上の 秩序罰に当たります。 教授A: そうですね、制裁を科すとしても、その方法には様々なものがあることに 注意しましょう。 (注) * 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1 罰金 5 公表 2 過料 6 即時強制 3 科料 7 行政代執行 4 死刑 8 仮処分 9 仮の義務付け 10 間接強制 11 課徴金 12 行政刑罰 13 拘留 14 損失補償 15 負担金 16 禁固 17 民事執行 18 執行罰 19 給付拒否 20 社会的制裁
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に 示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制 限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の アと合理性を担保してそ の恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて イに便宜を与える趣 旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべき かは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該 処分に係る ウの存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該 処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。 この見地に立って建築士法・・・(略)・・・による建築士に対する懲戒処分につい て見ると、・・・(略)・・・処分要件はいずれも抽象的である上、これらに該当する 場合に・・・(略)・・・所定の戒告、1年以内の業務停止又は免許取消しのいずれの 処分を選択するかも処分行政庁の裁量に委ねられている。そして、建築士に対する上 記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件 ウが定められているとこ ろ、本件 ウは、 エの手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定 められて公にされており、・・・(略)・・・多様な事例に対応すべくかなり複雑なも のとなっている。 そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由として は、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件 ウの適用関係が示 されなければ、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要 件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような ウ の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると 考えられる。 (最三小判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁) 1 公平 5 条例 2 審査基準 6 意見公募 3 名宛人以外の第三者 4 弁明 7 説明責任 8 根拠 9 慎重 10 紛争の一回解決 11 要綱 12 諮問 13 処分基準 14 利害関係人 15 議会の議決 16 規則 17 不服の申立て 18 審査請求 19 適法性 20 聴聞 [問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述す ること。なお、字数には、句読点も含む。 ( )
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から このような労働組合の結成を憲法および労働組合法で保障しているのは、社会的・ 経済的弱者である個々の労働者をして、その強者である アとの交渉において、対 等の立場に立たせることにより、労働者の地位を向上させることを目的とするもので あることは、さきに説示したとおりである。しかし、現実の政治・経済・社会機構の もとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたつては、単に対 アと の交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、労 働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な イや社会活動を行なうことを妨げられるものではない。 この見地からいつて、本件のような地方議会議員の選挙にあたり、労働組合が、そ の組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるた め、その ウを議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策と して、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組 合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候 補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどま るよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組 合の組合員に対する妥当な範囲の エ権の行使にほかならず、別段、法の禁ずると ころとはいえない。しかし、このことから直ちに、組合の勧告または説得に応じない で個人的に立候補した組合員に対して、組合の エをみだしたものとして、何らか の処分をすることができるかどうかは別個の問題である。 (最大判昭和43年12月4日刑集22巻13号1425頁) 1 統制 5 政治献金 2 過半数代表 6 国民 3 争議行為 7 地域代表 4 指揮命令 8 政治活動 9 支配 10 公権力 11 職能代表 12 経済活動 13 管理運営 14 自律 15 公益活動 16 純粋代表 17 利益代表 18 国 19 私的政府 20 使用者
次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする 行政活動の一形式である。 行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は アの範囲内において 一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、 イ、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関 する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導 ウにつき、 「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をし ようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、 これが、 エ手続の対象となることを定める規定がある。 行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告 訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置づけられている 行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく イに ついて処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661 頁)が注目されている。 1 通知 6 意見公募 2 通達 7 担当事務 3 聴聞 8 基準 4 所掌事務 5 告示 9 勧告 10 命令 11 弁明 12 審理 13 担任事務 14 告知 15 自治事務 16 指針 17 要綱 18 規則 19 所管事務 20 指示
次の文章は、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰等が違法であるとし て、当該懲罰を受けた議員が提起した国家賠償請求訴訟に関する最高裁判所の判決 の一節である(一部修正してある)。空欄 ア~エに当てはまる語句を、枠内 の選択肢(1~20)から選びなさい。 本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会 議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。) によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、 国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。これは、 アの侵害を 理由とする国家賠償請求であり、その性質上、法令の適用による終局的な解決に適し ないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3条1項にいう イに当たり、 適法というべきである。 もっとも、被上告人の請求は、本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理由 とする本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であることを前提とするもので ある。 普通地方公共団体の議会は、憲法の定める ウに基づき自律的な法規範を有する ものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、 エの問題にとど まる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。そして、このことは、上記の 措置が アを侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっ ても、異なることはないというべきである。 したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員 のアを侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、 当該措置が エの問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提 として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。 (最一小判平成31年2月14日民集73巻2号123頁) 1 公法上の地位 4 既得権 7 制度改革訴訟 2 一般市民法秩序 5 地方自治の本旨 8 行政立法 3 直接民主制 6 知る権利 9 立法裁量 10 議会の内部規律 11 私法上の権利利益 12 統治行為 13 公法上の当事者訴訟 14 道州制 15 権力分立原理 16 当不当 17 自己情報コントロール権 18 法律上の争訟 19 抗告訴訟 20 司法権 [問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述す ること。なお、字数には、句読点も含む。 ( )