過去問練習
肢別演習で論点を個別に潰す
1肢ずつ○×で解答。全1,019肢
19問
行政行為 (処分) に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当な ものはどれか。
行政罰に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なも のの組合せはどれか。 ア財団法人の理事の就任に関する登記が法定期間内に行われなかったことに対して 科される過料は、非訟事件手続法に基づく手続によって科されるが、中立性のある 裁判所によって、当事者の陳述の機会を設けた上で科されるものであり、かつ即時 抗告も可能であることから、憲法上の適正手続の要請に反しているとはいえない。 イカルテル行為を行ったことによって独占禁止法違反被告事件において罰金刑が 確定している者に対し、さらに独占禁止法の規定に基づき課徴金の納付を命ずるこ とは、課徴金を課せられるべき違反者の行為を犯罪とし、それに対する刑罰とし て、これを課する趣旨でないことは明らかであるから、二重処罰の禁止には違反し ない。 ウ 所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑 と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告 納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対す る制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。 エ刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁 判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科さ れる罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科する ことは許されない。
行政行為の附款に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
行政手続法が定める弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当なものはど れか。
個人情報保護法によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法 の定める一定の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要が あると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告すること ができ(同法148条1項)、そして、当該事業者が正当な理由がなくてその勧告に 係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫している と認めるときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ず ること(以下「命令」という。)ができる(同条2項)。 上記の勧告と命令に関する次のア~エの記述のうち、行政手続法の定めに照ら し、妥当なものの組合せはどれか。なお、上記勧告は処分 (同法2条2号)ではな <行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする。 ア勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。 イ 勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確 に示さなければならない。 ウ勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しな いと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該 命令をしないよう求めることができる。 エ個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時 にその理由を示さなければならない。
行政手続法が定める申請に対する処分に関する次の記述のうち、妥当なものはど れか。
行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
審査請求と再調査の請求との関係に関する次の会話の下線部(ア)~(エ)のうち、妥当 なものの組合せはどれか。 学生A: 今日は行政不服審査法の定める審査請求と再調査の請求との関係について 学んでいこう。 学生B: 再調査の請求は、処分庁自身がその処分の適否を再度見直すための仕組み だね。 学生A: まず、行政処分について、(7)処分庁以外の行政庁に対して審査請求をする ことができる場合には、処分庁に対して再調査の請求を当然にすることがで きる。 学生B: なるほど、実際には、租税や年金分野において多く提起されているようだ ね。 学生A: そして、( )再調査の請求は任意的なものであるので、再調査の請求ができ る場合でも、直ちに審査請求を提起することもできる。 学生B: じゃあ、再調査の請求と審査請求の両方を同時に提起できるのかな? 学生A: ちょっと待って・・・。どうやら、( 再調査の請求をすると、原則として、そ の決定を経た後でなければ審査請求はできないことになっている。 学生B: それでは、再調査の請求をしても、決定が出るのが遅れた場合にはどうな るのだろう? 学生A: その場合でも、決定を経ることなく、審査請求をすることができる。こ のような場合、行政不服審査法では、再調査の請求が棄却されたとみなされ ることになっている。 なかなか複雑な仕組みだね。正しく覚えておこう。 学生B:
行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なも のはどれか。
処分取消訴訟の出訴期間について定めた下記の規定に関する次の記述のうち、法 令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。 行政事件訴訟法(行訴法) 14条1項「取消訴訟は、処分・・・があったことを知った 日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があ るときは、この限りでない。」 なお、本問では「処分・・・があったことを知った日」を「基準日」という。
処分差止めの訴えに関する次のア~オの記述のうち、法令および最高裁判所の判 例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア処分差止めの訴えは、一定の処分がされることにより生ずる償うことのできない 損害を避けるため緊急の必要があるときに限り提起することができる。 イ処分差止めの訴えは、対象となる処分がされることにより生ずるおそれのある損 害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどに より容易に救済を受けることができないときに提起することができるとするのが判 例である。 ウ処分差止めの訴えは、義務付けの訴えと同様、申請に対する処分を対象にする場 合とそれ以外の処分を対象にする場合に区分され、訴訟要件と本案勝訴要件につ き、それぞれ別個の定めが置かれている。 エ取消しの訴えについては、処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効 力を有する旨の規定が置かれているが、この規定は、処分差止めの訴えには準用さ れていない。 オ仮の差止めは、処分差止めの訴えを提起する前においても申し立てることができ るが、本案について理由がないとみえるときは、仮の差止めの決定をすることがで きない。
国家賠償法1条に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、 妥当なものの組合せはどれか。 ア 国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、ここに いう「公権力の行使」は、行政事件訴訟法において抗告訴訟の対象を表す「公権力 の行使」と同じ意味であるから、国会議員が行う立法行為は、この概念には含まれ ないとするのが判例である。 イ 国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、行政指 導や情報提供などの非権力的行政作用も、ここにいう「公権力の行使」に含まれう るとするのが判例である。 ウ 国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が「職務を行うについ て」他人に損害を与えていることが必要であり、公務員が職務執行の意思をもたず に私的な目的のためになした違法行為については、その外形のいかんにかかわら ず、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例である。 エ国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が職務上尽くすべき注 意義務に違反していることが必要であるが、公務員が法律解釈を誤って違法行為を 行ったとしても、それにつき異なる見解が対立し、そのいずれについても相当の根 拠が認められる場合には、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例であ る。
国家賠償法に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものは どれか。
条例の適法性に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でない ものはどれか。
都道府県における知事と議会の関係に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥 当なものはどれか。
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する次のア~エの記述のう ち、妥当なものの組合せはどれか。 ア各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に 違反していると認めるときは、当該都道府県に対し、是正の要求をすることができ る。 イ各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の自治事務の処理が法令の規定に違 反していると認めるときに、都道府県知事に対し、当該事務の処理について違反の 是正のために必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすること はできず、これを当該市町村に対し直接に指示することができる。 ウ都道府県知事は、市町村長の担任する自治事務の処理が法令の規定に違反してい ると認めるときは、各大臣の指示によることなく、当該市町村に対し、是正の要求 をすることができる。 エ各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事 務の処理が法令の規定に違反していると認めるときは、当該都道府県に対し、是正 の指示をすることができる。
建築に関わる紛争に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当な ものはどれか。
行政機関情報公開法* (以下「法」という。)に関する次の記述のうち、妥当な ものはどれか。