過去問練習

肢別演習で論点を個別に潰す

1肢ずつ○×で解答。全1,019肢

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R7年 問9行政5肢択一

行政罰に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なも のの組合せはどれか。 ア財団法人の理事の就任に関する登記が法定期間内に行われなかったことに対して 科される過料は、非訟事件手続法に基づく手続によって科されるが、中立性のある 裁判所によって、当事者の陳述の機会を設けた上で科されるものであり、かつ即時 抗告も可能であることから、憲法上の適正手続の要請に反しているとはいえない。 イカルテル行為を行ったことによって独占禁止法違反被告事件において罰金刑が 確定している者に対し、さらに独占禁止法の規定に基づき課徴金の納付を命ずるこ とは、課徴金を課せられるべき違反者の行為を犯罪とし、それに対する刑罰とし て、これを課する趣旨でないことは明らかであるから、二重処罰の禁止には違反し ない。 ウ 所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑 と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告 納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対す る制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。 エ刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁 判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科さ れる罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科する ことは許されない。

R7年 問12行政5肢択一

個人情報保護法によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法 の定める一定の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要が あると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告すること ができ(同法148条1項)、そして、当該事業者が正当な理由がなくてその勧告に 係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫している と認めるときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ず ること(以下「命令」という。)ができる(同条2項)。 上記の勧告と命令に関する次のア~エの記述のうち、行政手続法の定めに照ら し、妥当なものの組合せはどれか。なお、上記勧告は処分 (同法2条2号)ではな <行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする。 ア勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。 イ 勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確 に示さなければならない。 ウ勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しな いと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該 命令をしないよう求めることができる。 エ個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時 にその理由を示さなければならない。

R7年 問13行政5肢択一

行政手続法が定める申請に対する処分に関する次の記述のうち、妥当なものはど れか。

R7年 問15行政5肢択一

審査請求と再調査の請求との関係に関する次の会話の下線部(ア)~(エ)のうち、妥当 なものの組合せはどれか。 学生A: 今日は行政不服審査法の定める審査請求と再調査の請求との関係について 学んでいこう。 学生B: 再調査の請求は、処分庁自身がその処分の適否を再度見直すための仕組み だね。 学生A: まず、行政処分について、(7)処分庁以外の行政庁に対して審査請求をする ことができる場合には、処分庁に対して再調査の請求を当然にすることがで きる。 学生B: なるほど、実際には、租税や年金分野において多く提起されているようだ ね。 学生A: そして、( )再調査の請求は任意的なものであるので、再調査の請求ができ る場合でも、直ちに審査請求を提起することもできる。 学生B: じゃあ、再調査の請求と審査請求の両方を同時に提起できるのかな? 学生A: ちょっと待って・・・。どうやら、( 再調査の請求をすると、原則として、そ の決定を経た後でなければ審査請求はできないことになっている。 学生B: それでは、再調査の請求をしても、決定が出るのが遅れた場合にはどうな るのだろう? 学生A: その場合でも、決定を経ることなく、審査請求をすることができる。こ のような場合、行政不服審査法では、再調査の請求が棄却されたとみなされ ることになっている。 なかなか複雑な仕組みだね。正しく覚えておこう。 学生B:

R7年 問16行政5肢択一

行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

R7年 問17行政5肢択一

抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なも のはどれか。

R7年 問18行政5肢択一

処分取消訴訟の出訴期間について定めた下記の規定に関する次の記述のうち、法 令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。 行政事件訴訟法(行訴法) 14条1項「取消訴訟は、処分・・・があったことを知った 日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があ るときは、この限りでない。」 なお、本問では「処分・・・があったことを知った日」を「基準日」という。

R7年 問19行政5肢択一

処分差止めの訴えに関する次のア~オの記述のうち、法令および最高裁判所の判 例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア処分差止めの訴えは、一定の処分がされることにより生ずる償うことのできない 損害を避けるため緊急の必要があるときに限り提起することができる。 イ処分差止めの訴えは、対象となる処分がされることにより生ずるおそれのある損 害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどに より容易に救済を受けることができないときに提起することができるとするのが判 例である。 ウ処分差止めの訴えは、義務付けの訴えと同様、申請に対する処分を対象にする場 合とそれ以外の処分を対象にする場合に区分され、訴訟要件と本案勝訴要件につ き、それぞれ別個の定めが置かれている。 エ取消しの訴えについては、処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効 力を有する旨の規定が置かれているが、この規定は、処分差止めの訴えには準用さ れていない。 オ仮の差止めは、処分差止めの訴えを提起する前においても申し立てることができ るが、本案について理由がないとみえるときは、仮の差止めの決定をすることがで きない。

R7年 問20行政5肢択一

国家賠償法1条に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、 妥当なものの組合せはどれか。 ア 国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、ここに いう「公権力の行使」は、行政事件訴訟法において抗告訴訟の対象を表す「公権力 の行使」と同じ意味であるから、国会議員が行う立法行為は、この概念には含まれ ないとするのが判例である。 イ 国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、行政指 導や情報提供などの非権力的行政作用も、ここにいう「公権力の行使」に含まれう るとするのが判例である。 ウ 国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が「職務を行うについ て」他人に損害を与えていることが必要であり、公務員が職務執行の意思をもたず に私的な目的のためになした違法行為については、その外形のいかんにかかわら ず、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例である。 エ国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が職務上尽くすべき注 意義務に違反していることが必要であるが、公務員が法律解釈を誤って違法行為を 行ったとしても、それにつき異なる見解が対立し、そのいずれについても相当の根 拠が認められる場合には、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例であ る。

R7年 問21行政5肢択一

国家賠償法に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものは どれか。

R7年 問22行政5肢択一

条例の適法性に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でない ものはどれか。

R7年 問23行政5肢択一

都道府県における知事と議会の関係に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥 当なものはどれか。

R7年 問24行政5肢択一

普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する次のア~エの記述のう ち、妥当なものの組合せはどれか。 ア各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に 違反していると認めるときは、当該都道府県に対し、是正の要求をすることができ る。 イ各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の自治事務の処理が法令の規定に違 反していると認めるときに、都道府県知事に対し、当該事務の処理について違反の 是正のために必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすること はできず、これを当該市町村に対し直接に指示することができる。 ウ都道府県知事は、市町村長の担任する自治事務の処理が法令の規定に違反してい ると認めるときは、各大臣の指示によることなく、当該市町村に対し、是正の要求 をすることができる。 エ各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事 務の処理が法令の規定に違反していると認めるときは、当該都道府県に対し、是正 の指示をすることができる。

R7年 問25行政5肢択一

建築に関わる紛争に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当な ものはどれか。

R7年 問26行政5肢択一

行政機関情報公開法* (以下「法」という。)に関する次の記述のうち、妥当な ものはどれか。

R6年 問8行政5肢択一

行政行為(処分)に関する次の記述のうち、法令の定めまたは最高裁判所の判例 に照らし、妥当なものはどれか。

R6年 問9行政5肢択一

行政立法に関する次の記述のうち、法令の定めまたは最高裁判所の判例に照ら し、妥当なものはどれか。

R6年 問10行政5肢択一

行政法における一般原則に関する最高裁判所の判例について説明する次の記述の うち、妥当なものはどれか。

R6年 問11行政5肢択一

会社Xは、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)に基づく免許を受け て不動産取引業を営んでいる。ところが、Xの代表取締役であるAが交通事故を起 こして、歩行者に重傷を負わせてしまった。その後、自動車運転過失傷害の罪でA は逮捕され、刑事裁判の結果、懲役1年、執行猶予4年の刑を受けて、判決は確定 した。宅建業法の定めによれば、法人の役員が「禁錮以上の刑」に処せられた場 合、その法人の免許は取り消されるものとされていることから、知事YはXの免許 を取り消した(以下「本件処分」という。)。 この事例への行政手続法の適用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

R6年 問12行政5肢択一

行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア~エの記述のうち、妥当な ものの組合せはどれか。 ア 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権 限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠 となる法令の条項等、行政手続法が定める事項を示さなければならない。 イ 地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律で定 められている場合に限り、行政指導に関する行政手続法の規定が適用される。 ウ 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置 かれているものを受けた相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合 しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中 止その他必要な措置をとることを求めることができる。 エ 意見公募手続の対象である命令等には、審査基準や処分基準など、処分をするか どうかを判断するための基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。

R6年 問13行政5肢択一

審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、行政手続法に照らし、妥当なもの はどれか。

R6年 問14行政5肢択一

行政不服審査法における審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれ か。

R6年 問15行政5肢択一

行政不服審査法(以下「行審法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なも のはどれか。

R6年 問16行政5肢択一

行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」 という。)との違いに関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれ か。 ア 行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただ し、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」と いう。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期 間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。 イ 行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則と して、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立 てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行 訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者 や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。 ウ 行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件 について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めて いるのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束す る。」と定めている。 エ 行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を 置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査 庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。 オ 行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求め る訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止 めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない。

R6年 問17行政5肢択一

処分取消訴訟における訴えの利益の消滅に関する次の記述のうち、最高裁判所の 判例に照らし、妥当なものはどれか。

R6年 問18行政5肢択一

抗告訴訟における判決について説明する次のア~オの記述のうち、誤っているも のの組合せはどれか。 ア 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であ ることを宣言することができる。 イ 申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁 は、速やかに申請を認める処分をしなければならない。 ウ 処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰 することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響 を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを 理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをするこ とができる。 エ 直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、か つ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、 裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。 オ 処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行政庁 を拘束すると規定されているが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用さ れない。

R6年 問19行政5肢択一

行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)が定める民衆訴訟および機関訴訟に 関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

R6年 問20行政5肢択一

国家賠償に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、その正 誤を正しく示す組合せはどれか。 ア 教科用図書の検定にあたり文部大臣(当時)が指摘する検定意見は、すべて、検 定の合否に直接の影響を及ぼすものではなく、文部大臣の助言、指導の性質を有す るものにすぎないから、これを付することは、教科書の執筆者または出版社がその 意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情のない限り、原則とし て、国家賠償法上違法とならない。 イ 政府が物価の安定等の政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置について の判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため当該政策目標を達成できな かった場合、法律上の義務違反ないし違法行為として、国家賠償法上の損害賠償責 任の問題が生ずる。 ウ 町立中学校の生徒が、放課後に課外のクラブ活動中の運動部員から顔面を殴打さ れたことにより失明した場合において、当該事故の発生する危険性を具体的に予見 することが可能であるような特段の事情のない限り、顧問の教諭が当該クラブ活動 に立ち会っていなかったとしても、当該事故の発生につき当該教諭に過失があると はいえない。 エ 市内の河川について市が法律上の管理権をもたない場合でも、当該市が地域住民 の要望にこたえて都市排水路の機能の維持及び都市水害の防止など地方公共の目的 を達成するために河川の改修工事をして、これを事実上管理することになったとき は、当該市は、当該河川の管理につき、国家賠償法2条1項の責任を負う公共団体 に当たる。 ア イ  ウ  エ

R6年 問21行政5肢択一

国家賠償法1条に基づく責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照ら し、妥当なものはどれか。

R6年 問22行政5肢択一

普通地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、 妥当なものはどれか。

R6年 問23行政5肢択一

住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照ら し、妥当でないものはどれか。

R6年 問25行政5肢択一

公立学校をめぐる裁判に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照 らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行った場 合、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って 当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比 較してその適否、軽重等を論ずべきである。 イ 教育委員会が、公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命した上で同日 退職を承認する処分をした場合において、当該処分が著しく合理性を欠きそのため これに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといえないと きは、校長としての退職手当の支出決定は財務会計法規上の義務に違反する違法な ものには当たらない。 ウ 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、当該施設の 管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障がない場合であっても、学校施設 の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断に より許可をしないこともできる。 エ 公立高等学校等の教職員に対し、卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に 向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令がなされた場合におい て、当該職務命令への違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて、 仮に懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険があるとしても、訴えの要件 である「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。 オ 市立学校教諭が同一市内の他の中学校教諭に転任させる処分を受けた場合におい て、当該処分が客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴う ものであるとしても、当該教諭には転任処分の取消しを求める訴えの利益が認めら れる余地はない。

R6年 問26行政5肢択一

公文書管理法*について説明する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

R5年 問8行政5肢択一

行政行為の瑕疵に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、 妥当なものの組合せはどれか。 ア ある行政行為が違法である場合、仮にそれが別の行政行為として法の要件を満た していたとしても、これを後者の行為として扱うことは、新たな行政行為を行うに 等しいから当然に許されない。 イ 普通地方公共団体の長に対する解職請求を可とする投票結果が無効とされたとし ても、前任の長の解職が有効であることを前提として、当該解職が無効とされるま での間になされた後任の長の行政処分は、当然に無効となるものではない。 ウ 複数の行政行為が段階的な決定として行われる場合、先行行為が違法であるとし て、後行行為の取消訴訟において先行行為の当該違法を理由に取消しの請求を認め ることは、先行行為に対する取消訴訟の出訴期間の趣旨を没却することになるので 許されることはない。 エ 行政行為の瑕疵を理由とする取消しのうち、取消訴訟や行政上の不服申立てによ る争訟取消しの場合は、当該行政行為は行為時当初に遡って効力を失うが、職権取 消しの場合は、遡って効力を失うことはない。 オ 更正処分における理由の提示(理由附記)に不備の違法があり、審査請求を行っ た後、これに対する裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、理 由の提示にかかる当該不備の瑕疵は治癒されない。

R5年 問9行政5肢択一

行政上の法律関係に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照ら し、妥当なものの組合せはどれか。 ア 社会保障給付における行政主体と私人との間の関係は、対等なものであり、公権 力の行使が介在する余地はないから、処分によって規律されることはなく、もっぱ ら契約によるものとされている。 イ 未決勾留による拘禁関係は、勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形 成され、法令等の規定により規律されるものであるから、国は、拘置所に収容され た被勾留者に対して信義則上の安全配慮義務を負わない。 ウ 食品衛生法の規定により必要とされる営業の許可を得ることなく食品の販売を 行った場合、食品衛生法は取締法規であるため、当該販売にかかる売買契約が当然 に無効となるわけではない。 エ 法の一般原則である信義誠実の原則は、私人間における民事上の法律関係を規律 する原理であるから、租税法律主義の原則が貫かれる租税法律関係には適用される 余地はない。

R5年 問10行政5肢択一

在留期間更新の許可申請に対する処分に関する次のア~オの記述のうち、最高裁 判所の判例(マクリーン事件判決〔最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223 頁〕)に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風 俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状 を斟酌することはできるが、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮 することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであっ て、他事考慮にも当たり許されない。 イ 在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査にお いては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に 合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くこと が明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされる。 ウ 在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の 理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が 認められるが、もとよりその濫用は許されず、上陸拒否事由または退去強制事由に 準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。 エ 外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や 基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)が そのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があ るものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない。 オ 外国人の政治活動は必然的に日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及 ぼすものであるから、そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及 ばず、在留期間中に政治活動を行ったことについて、在留期間の更新の際に消極的 事情として考慮することも許される。

R5年 問11行政5肢択一

行政手続法(以下「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、妥当なもの はどれか。

R5年 問13行政5肢択一

行政手続法が定める行政庁等の義務に関する次のア~エの記述のうち、努力義務 として規定されているものの組合せとして、正しいものはどれか。 ア 申請者以外の利害を考慮すべきことが法令において許可の要件とされている場合 に、公聴会を開催すること イ 申請に対する処分を行う場合の審査基準を定めて公にしておくこと ウ 不利益処分を行う場合の処分基準を定めて公にしておくこと エ 申請に対する処分の標準処理期間を定めた場合に、それを公にしておくこと

R5年 問14行政5肢択一

不作為についての審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

R5年 問15行政5肢択一

行政不服審査法が定める審査請求の裁決に関する次の記述のうち、妥当なものは どれか。

R5年 問16行政5肢択一

行政不服審査法が定める審査請求の手続に関する次の記述のうち、誤っているも のはどれか。

R5年 問17行政5肢択一

以下の事案に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。 Xは、A川の河川敷の自己の所有地に小屋(以下「本件小屋」という。)を建設し て所有している。A川の河川管理者であるB県知事は、河川管理上の支障があるとし て、河川法に基づきXに対して本件小屋の除却を命ずる処分(以下「本件処分」とい う。)をした。しかし、Xは撤去の必要はないとして本件処分を無視していたとこ ろ、Xが本件処分の通知書を受け取ってから約8か月が経過した時点で、同知事は、 本件小屋の除却のための代執行を行うため、Xに対し、行政代執行法に基づく戒告お よび通知(以下「本件戒告等」という。)を行った。そこでXは、代執行を阻止する ために抗告訴訟を提起することを考えている。 ア 本件戒告等には処分性が認められることから、Xは、本件処分の無効確認訴訟を 提起するだけでなく、本件戒告等の取消訴訟をも提起できる。 イ 本件戒告等の取消訴訟において、Xは、本件戒告等の違法性だけでなく、本件処 分の違法性も主張できる。 ウ Xが本件処分の通知書を受け取ってから1年が経過していないことから、Xが本 件処分の取消訴訟を提起しても、出訴期間の徒過を理由として却下されることはな い。 エ Xが本件戒告等の取消訴訟を提起したとしても、代執行手続が完了した後には、 本件戒告等の効果が消滅したことから、当該訴訟は訴えの利益の欠如を理由に不適 法として却下される。

R5年 問18行政5肢択一

行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の準用規定に関する次の会話の下線 部ア~ウについて、その正誤を判定した組合せとして、正しいものはどれか。 学生A: 今日は行訴法の準用に関する規定について学ぼう。 学生B: 準用については主として行訴法38条に定められているけど、他の条文で も定められているよね。まずは出訴期間について定める行訴法14条から。 学生A: 行訴法14条については、ア無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも 準用されていない。訴訟の性質を考えれば当然のことだよ。 学生B: よし、それでは、執行停止について定める行訴法25条はどうだろう。 学生A: 行訴法25条はイ義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていない。でも、 当事者訴訟には準用されているのが特徴だね。 学生B: なるほど、当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね。最後に、第 三者効について定める行訴法32条はどうだろう。 学生A: 「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」とい う規定だね。ウこれは義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されている。義務 付け判決や差止め判決の実効性を確保するために必要だからね。 アイウ

R5年 問19行政5肢択一

行政事件訴訟法が定める抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の 判例に照らし、妥当なものはどれか。

R5年 問20行政5肢択一

道路をめぐる国家賠償に関する最高裁判所の判決について説明する次の記述のう ち、妥当なものはどれか。

R5年 問21行政5肢択一

次の文章は、国家賠償法1条2項に基づく求償権の性質が問われた事件におい て、最高裁判所が下した判決に付された補足意見のうち、同条1項の責任の性質に 関して述べられた部分の一部である(文章は、文意を損ねない範囲で若干修正して いる)。空欄 ア~エに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 国家賠償法1条1項の性質については ア説とイ説が存在する。両説を区別す る実益は、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に ウがない 場合に、 ア説では国家賠償責任が生じ得ないが イ説では生じ得る点に求められ ていた。しかし、最一小判昭和57年4月1日民集36巻4号519頁は、 ア説か イ説かを明示することなく、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為 の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員の どのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の 行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ 右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為である にせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負 うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は損害賠償責任を免れることができな い」と判示している。さらに、公務員の過失を エ過失と捉える裁判例が支配的と なっており、個々の公務員の ウを問題にする必要はないと思われる。したがっ て、 ア説、 イ説は、解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っていると いってよい。 (最三小判令和2年7月14日民集74巻4号1305頁、宇賀克也裁判官補足意見) アイウエ

R5年 問22行政5肢択一

地方自治法が定める普通地方公共団体に関する次の記述のうち、正しいものはど れか。

R5年 問23行政5肢択一

地方自治法(以下「法」という。)が定める直接請求に関する次の記述のうち、 正しいものはどれか。なお、以下「選挙権」とは、「普通地方公共団体の議会の議 員及び長の選挙権」をいう。

R5年 問24行政5肢択一

地方自治法に定める事務の共同処理(普通地方公共団体相互間の協力)に関する 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

R5年 問25行政5肢択一

空港や航空関連施設をめぐる裁判に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に 照らし、妥当なものはどれか。

R5年 問26行政5肢択一

地方公共団体に対する法律の適用に関する次の説明のうち、妥当なものはどれか。

R4年 問8行政5肢択一

公法上の権利の一身専属性に関する次の文章の空欄 A 章の組合せとして、妥当なものはどれか。 ~Cに当てはまる文 最高裁判所昭和42年5月24日判決(いわゆる朝日訴訟判決)においては、生活保 護を受給する地位は、一身専属のものであって相続の対象とはなりえず、その結果、 原告の死亡と同時に当該訴訟は終了して、同人の相続人らが当該訴訟を承継し得る余 地はないとされた。そして、この判決は、その前提として、 A。 その後も公法上の権利の一身専属性が問題となる事例が散見されたが、労働者等の じん肺に係る労災保険給付を請求する権利については最高裁判所平成29年4月6日 判決が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく認定の申請がされた健康 管理手当の受給権については最高裁判所平成29年12月18日判決が、それぞれ判断 をしており、 B。 なお、この健康管理手当の受給権の一身専属性について、最高裁判所平成29年12 月18日判決では、受給権の性質が C。 空欄 A ア 生活保護法の規定に基づき、要保護者等が国から生活保護を受けるのは、法 的利益であって、保護受給権とも称すべきものであるとしている イ 生活保護法の規定に基づき、要保護者等が国から生活保護を受けるのは、国 の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益であるとしている 空欄 B ウ 両判決ともに、権利の一身専属性を認めて、相続人による訴訟承継を認めな かった エ 両判決ともに、権利の一身専属性を認めず、相続人による訴訟承継を認めた 空欄 C オ 社会保障的性質を有することが、一身専属性が認められない根拠の一つにな るとの考え方が示されている カ 国家補償的性質を有することが、一身専属性が認められない根拠の一つにな るとの考え方が示されている        A   B   C

R4年 問9行政5肢択一

行政契約に関する次のア~オの記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照ら し、妥当なものの組合せはどれか。 ア 行政手続法は、行政契約につき定義規定を置いており、国は、それに該当する行 政契約の締結及び履行にあたっては、行政契約に関して同法の定める手続に従わな ければならない。 イ 地方公共団体が必要な物品を売買契約により調達する場合、当該契約は民法上の 契約であり、専ら民法が適用されるため、地方自治法には契約の締結に関して特別 な手続は規定されていない。 ウ 水道事業者たる地方公共団体は、給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計 画によっては対応することができないものである場合には、水道法の定める「正当 の理由」があるものとして、給水契約を拒むことができる。 エ 公害防止協定など、地方公共団体が締結する規制行政にかかる契約は、法律に根 拠のない権利制限として法律による行政の原理に抵触するため、法的拘束力を有し ない。 オ 法令上、随意契約によることができない契約を地方公共団体が随意契約で行った 場合であっても、当該契約の効力を無効としなければ法令の規定の趣旨を没却する 結果となる特別の事情が存在しない限り、当該契約は私法上有効なものとされる。

R4年 問10行政5肢択一

行政調査に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当 なものはどれか。

R4年 問12行政5肢択一

行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める不利益処分の手続に 関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

R4年 問16行政5肢択一

行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれ か。

R4年 問17行政5肢択一

行政事件訴訟法の定めに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

R4年 問18行政5肢択一

抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でな いものはどれか。

R4年 問21行政5肢択一

国家賠償法2条1項に基づく国家賠償責任に関する次のア~エの記述のうち、最 高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用される こととの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性が ある場合を含むものと解されるが、具体的に道路の設置または管理につきそのよう な瑕疵があったと判断するにあたっては、当該第三者の被害について、道路管理者 において回避可能性があったことが積極的要件とされる。 イ 営造物の供用が第三者に対する関係において違法な権利侵害ないし法益侵害とな り、当該営造物の設置・管理者が賠償義務を負うかどうかを判断するにあたって は、侵害行為の開始とその後の継続の経過および状況、その間に採られた被害の防 止に関する措置の有無およびその内容、効果等の事情も含めた諸要素の総合的な考 察によりこれを決すべきである。 ウ 道路等の施設の周辺住民からその供用の差止めが求められた場合に差止請求を認 容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素は、周辺住民 から損害の賠償が求められた場合に賠償請求を認容すべき違法性があるかどうかを 判断するにあたって考慮すべき要素とほぼ共通するが、双方の場合の違法性の有無 の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。 エ 営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用される こととの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性が ある場合を含むものと解すべきであるが、国営空港の設置管理は、営造物管理権の みならず、航空行政権の行使としても行われるものであるから、事理の当然とし て、この法理は、国営空港の設置管理の瑕疵には適用されない。

R4年 問22行政5肢択一

A市議会においては、屋外での受動喫煙を防ぐために、繁華街での路上喫煙を禁 止し、違反者に罰金もしくは過料のいずれかを科することを定める条例を制定しよ うとしている。この場合に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

R4年 問23行政5肢択一

住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

R4年 問25行政5肢択一

次に掲げる国家行政組織法の条文の空欄 ア として、妥当なものはどれか。 ~オに当てはまる語句の組合せ 第1条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で ア及びデジタル庁以外 のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もって国の行政事 務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。 第3条第1項 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。 同第2項 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、 イ及び庁とし、その設 置及び廃止は、別に ウの定めるところによる。 同第3項 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の規定により各省大臣の エする 行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機 関として置かれるものとし、 イ及び庁は、省に、その外局として置かれるもの とする。 第5条第1項 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣とし て、それぞれ行政事務を エする。 同第2項 各省大臣は、前項の規定により行政事務を エするほか、それぞれ、そ のエする行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策につい て、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政 各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事 務を掌理する。 同第3項 各省大臣は、国務大臣のうちから、 オが命ずる。(以下略)       ア       イ       ウ      エ       オ

R3年 問9行政5肢択一

行政裁量に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当な ものの組合せはどれか。 ア 教科書検定の審査、判断は、申請図書について、内容が学問的に正確であるか、 中立・公正であるか、教科の目標等を達成する上で適切であるか、児童、生徒の心 身の発達段階に適応しているか、などの観点から行われる学術的、教育的な専門技 術的判断であるから、事柄の性質上、文部大臣(当時)の合理的な裁量に委ねられ る。 イ 国家公務員に対する懲戒処分において、処分要件にかかる処分対象者の行為に関 する事実は、平素から庁内の事情に通暁し、配下職員の指揮監督の衝にあたる者が 最もよく把握しうるところであるから、懲戒処分の司法審査にあたり、裁判所は懲 戒権者が当該処分に当たって行った事実認定に拘束される。 ウ 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病の認定は、水俣病の罹患の有 無という現在または過去の確定した客観的事実を確認する行為であって、この点に 関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではない。 エ 生活保護法に基づく保護基準が前提とする「最低限度の生活」は、専門的、技術 的な見地から客観的に定まるものであるから、保護基準中の老齢加算に係る部分を 改定するに際し、最低限度の生活を維持する上で老齢であることに起因する特別な 需要が存在するといえるか否かを判断するに当たって、厚生労働大臣に政策的な見 地からの裁量権は認められない。 オ 学校施設の目的外使用を許可するか否かについては、原則として、管理者の裁量 に委ねられており、学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは 明らかであるが、集会の開催を目的とする使用申請で、そのような支障がないもの については、集会の自由の保障の趣旨に鑑み、これを許可しなければならない。

R3年 問10行政5肢択一

行政立法についての最高裁判所の判決に関する次の記述のうち、妥当なものはど れか。

R3年 問11行政5肢択一

行政手続法が定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれ か。

R3年 問12行政5肢択一

理由の提示に関する次の記述のうち、行政手続法の規定または最高裁判所の判例 に照らし、妥当なものはどれか。

R3年 問13行政5肢択一

行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア~エの記述のうち、正しい ものの組合せはどれか。 ア 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由とし て、不利益な取扱いをしてはならないとされているが、その定めが適用されるのは 当該行政指導の根拠規定が法律に置かれているものに限られる。 イ 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権 限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、行政手続法が定める事項を 示さなければならず、当該行政指導が口頭でされた場合において、これら各事項を 記載した書面の交付をその相手方から求められたときは、行政上特別の支障がない 限り、これを交付しなければならない。 ウ 行政指導をすることを求める申出が、当該行政指導をする権限を有する行政機関 に対して適法になされたものであったとしても、当該行政機関は、当該申出に対し て諾否の応答をすべきものとされているわけではない。 エ 地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律に置 かれているものであれば、行政指導について定める行政手続法の規定は適用され る。

R3年 問14行政5肢択一

行政不服審査法が定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれ か。

R3年 問15行政5肢択一

再調査の請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正 しいものはどれか。

R3年 問16行政5肢択一

行政不服審査法が定める審査請求に関する次のア~オの記述のうち、誤っている ものの組合せはどれか。 ア 処分の取消しを求める審査請求は、所定の審査請求期間を経過したときは、正当 な理由があるときを除き、することができないが、審査請求期間を経過した後につ いても処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨が規定されている。 イ 審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがあ る場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。 ウ 処分についての審査請求に理由があり、当該処分を変更する裁決をすることがで きる場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。 エ 審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服 審査会等の答申書と異なる内容である場合であっても、異なることとなった理由を 示すことまでは求められていない。 オ 処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置 をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければする ことができない。

R3年 問17行政5肢択一

次に掲げる行政事件訴訟法の条文の空欄 ア として、正しいものはどれか。 ~オに当てはまる語句の組合せ 第25条第2項 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執 行又は手続の続行により生ずる アを避けるため緊急の必要があるときは、裁判 所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全 部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略) 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により イを受けるお それのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益 を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする ウ に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することがで きる。 第37条の2第1項 第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務 付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより エ を生ずるおそれがあり、かつ、その オを避けるため他に適当な方法がないとき に限り、提起することができる。 ア  イ  ウ  エ  オ

R3年 問20行政5肢択一

次の文章は、消防署の職員が出火の残り火の点検を怠ったことに起因して再出火 した場合において、それにより損害を被ったと主張する者から提起された国家賠償 請求訴訟にかかる最高裁判所の判決の一節である。空欄 ア~オに当てはまる 語句の組合せとして、妥当なものはどれか。 失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条 ア から、国家賠償法4条の「民法」に イ を規定したものである と解するのが相当である。また、失火責任 法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体 の損害賠償責任についてのみ同法の適用を ウ合理的理由も存しない。したがっ て、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任につい ては、国家賠償法4条により失火責任法が エされ、当該公務員に重大な過失のあ ることを オものといわなければならない。 (最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁) ア  イ  ウ  エ  オ

R3年 問21行政5肢択一

規制権限の不行使(不作為)を理由とする国家賠償請求に関する次のア~エの記 述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 石綿製品の製造等を行う工場または作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露した ことにつき、一定の時点以降、労働大臣(当時)が労働基準法に基づく省令制定権 限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付け なかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。 イ 鉱山労働者が石炭等の粉じんを吸い込んでじん肺による健康被害を受けたことに つき、一定の時点以降、通商産業大臣(当時)が鉱山保安法に基づき粉じん発生防 止策の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。 ウ 宅地建物取引業法に基づき免許を更新された業者が不正行為により個々の取引関 係者に対して被害を負わせたことにつき、免許権者である知事が事前に更新を拒否 しなかったことは、当該被害者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法 である。 エ いわゆる水俣病による健康被害につき、一定の時点以降、健康被害の拡大防止の ために、水質規制に関する当時の法律に基づき指定水域の指定等の規制権限を国が 行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とはならない。

R3年 問22行政5肢択一

地方自治法が定める公の施設に関する次のア~エの記述のうち、法令および最高 裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除 くほか、公の施設の設置に関する事項を、条例で定めなければならない。 イ 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用 する権利に関する処分についての審査請求は、審査請求制度の客観性を確保する観 点から、総務大臣に対してするものとされている。 ウ 普通地方公共団体が公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これ を廃止したり、特定の者に長期の独占的な使用を認めようとしたりするときは、議 会の議決に加えて総務大臣の承認が必要となる。 エ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱 いをしてはならないが、この原則は、住民に準ずる地位にある者にも適用される。

R3年 問24行政5肢択一

地方自治法が定める普通地方公共団体の長と議会の関係に関する次のア~オの記 述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 普通地方公共団体の議会による長の不信任の議決に対して、長が議会を解散した 場合において、解散後に招集された議会において再び不信任が議決された場合、長 は再度議会を解散することができる。 イ 普通地方公共団体の議会の議決が法令に違反していると認めた場合、長は裁量に より、当該議決を再議に付すことができる。 ウ 普通地方公共団体の議会の議長が、議会運営委員会の議決を経て、臨時会の招集 を請求した場合において、長が法定の期間内に臨時会を招集しないときは、議長が これを招集することができる。 エ 普通地方公共団体の議会が成立し、開会している以上、議会において議決すべき 事件が議決されないことを理由に、長が当該事件について処分(専決処分)を行う ことはできない。 オ 地方自治法には、普通地方公共団体の議会が長の決定によらずに、自ら解散する ことを可能とする規定はないが、それを認める特例法が存在する。

R3年 問25行政5肢択一

墓地埋葬法*13条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵 又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならな い。」と定めているところ、同条の「正当の理由」について、厚生省(当時)の担 当者が、従来の通達を変更し、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由 として埋葬を拒否することは「正当の理由」によるものとは認められないという通 達(以下「本件通達」という。)を発した。本件通達は、当時の制度の下で、主務 大臣がその権限に基づき所掌事務について、知事をも含めた関係行政機関に対し、 その職務権限の行使を指揮したものであるが、この通達の取消しを求める訴えに関 する最高裁判所判決(最三小判昭和43年12月24日民集22巻13号3147頁)の内 容として、妥当なものはどれか。

R3年 問26行政5肢択一

公立学校に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当な ものの組合せはどれか。 ア 公立高等専門学校の校長が、必修科目を履修しない学生を原級留置処分または退 学処分にするに際しては、その判断は校長の合理的な教育的裁量に委ねられる。 イ 公立中学校の校庭が一般に開放され、校庭を利用していた住民が負傷したとして も、当該住民は本来の利用者とはいえないことから、その設置管理者が国家賠償法 上の責任を負うことはない。 ウ 公立小学校を廃止する条例について、当該条例は一般的規範を定めるにすぎない ものの、保護者には特定の小学校で教育を受けさせる権利が認められることから、 その処分性が肯定される。 エ 市が設置する中学校の教員が起こした体罰事故について、当該教員の給与を負担 する県が賠償金を被害者に支払った場合、県は国家賠償法に基づき、賠償金の全額 を市に求償することができる。

R2年 問8行政5肢択一

次の文章は、食中毒事故の原因食材を厚生大臣(当時)が公表したこと(以下 「本件公表」という。)について、その国家賠償責任が問われた訴訟の判決文であ る。この判決の内容に明らかに反しているものはどれか。 食中毒事故が起こった場合、その発生原因を特定して公表することに関して、直接 これを定めた法律の規定が存在しないのは原告の指摘するとおりである。しかし、行 政機関が私人に関する事実を公表したとしても、それは直接その私人の権利を制限し あるいはその私人に義務を課すものではないから、行政行為には当たらず、いわゆる 非権力的事実行為に該当し、その直接の根拠となる法律上の規定が存在しないからと いって、それだけで直ちに違法の問題が生じることはないというべきである。もちろ ん、その所管する事務とまったくかけ離れた事項について公表した場合には、それだ けで違法の問題が生じることも考えられるが、本件各報告の公表はそのような場合で はない。すなわち、厚生省は、公衆衛生行政・食品衛生行政を担い、その所管する食 品衛生法は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増 進に寄与すること」を目的としている(法1条)のであるから、本件集団下痢症の原 因を究明する本件各報告の作成・公表は、厚生省及び厚生大臣の所管する事務の範囲 内に含まれることは明らかである。このように、厚生大臣がその所管する事務の範囲 内において行い、かつ、国民の権利を制限し、義務を課すことを目的としてなされた ものではなく、またそのような効果も存しない本件各報告の公表について、これを許 容する法律上の直接の根拠がないからといって、それだけで直ちに法治主義違反の違 法の問題が生じるとはいえない。 (大阪地裁平成14年3月15日判決・判例時報1783号97頁)

R2年 問9行政5肢択一

行政行為(処分)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当な ものはどれか。

R2年 問11行政5肢択一

行政手続法の用語に関する次の記述のうち、同法の定義に照らし、正しいものは どれか。

R2年 問12行政5肢択一

行政手続法の規定する聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しい ものはどれか。

R2年 問13行政5肢択一

行政手続法の定める申請の取扱いに関する次のア~オの記述のうち、正しいもの の組合せはどれか。 ア 申請がそれをすることができる期間内にされたものではない場合、当該申請は当 然に不適法なものであるから、行政庁は、これに対して諾否の応答を行わず、その 理由を示し、速やかに当該申請にかかる書類を申請者に返戻しなければならない。 イ 許認可等を求める申請に必要な書類が添付されていない場合、行政庁は、速やか に、相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるか、あるいは当該申請により求め られた許認可等を拒否しなければならない。 ウ 行政庁は、申請により求められた許認可等のうち行政手続法に列挙されたものに ついて、これを拒否する処分を行おうとするときは、予めその旨を申請者に対し通 知し、当該申請者に弁明書の提出による意見陳述の機会を与えなければならない。 エ 行政庁が申請の取下げまたは内容の変更を求める行政指導を行うことは、申請者 がそれに従う意思がない旨を表明したにもかかわらずこれを継続すること等により 当該申請者の権利の行使を妨げるものでない限り、直ちに違法とされるものではな い。 オ 行政庁が、申請の処理につき標準処理期間を設定し、これを公表した場合におい て、当該標準処理期間を経過してもなお申請に対し何らの処分がなされないとき は、当該申請に対して拒否処分がなされたものとみなされる。

R2年 問14行政5肢択一

行政不服審査法に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれ か。 ア 審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査請求人の地位を承 継することができるが、その場合は、審査庁の許可を得ることが必要である。 イ 処分についての審査請求に関する審査請求期間については、処分があったことを 知った日から起算するものと、処分があった日から起算するものの2つが定められ ているが、いずれについても、その初日が算入される。 ウ 法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がな されないときは、当該行政庁の不作為について、当該処分をすることを求める審査 請求をすることができる。 エ 一定の利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加す ることができるが、参加人は、審査請求人と同様に、口頭で審査請求に係る事件に 関する意見を述べる機会を与えられ、証拠書類または証拠物を提出することができ る。 オ 多数人が共同して行った審査請求においては、法定数以内の総代を共同審査請求 人により互選することが認められているが、その場合においても、共同審査請求人 各自が、総代を通じることなく単独で当該審査請求に関する一切の行為を行うこと ができる。

R2年 問16行政5肢択一

不作為についての審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次のア ~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期 間が経過しないでされたものである場合、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却 する。 イ 不作為についての審査請求について理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当 該審査請求を棄却する。 ウ 不作為についての審査請求について理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当 該不作為が違法または不当である旨を宣言する。 エ 不作為についての審査請求について理由がある場合、不作為庁の上級行政庁では ない審査庁は、当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を勧告しなければならな い。

R2年 問17行政5肢択一

狭義の訴えの利益に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照ら し、正しいものの組合せはどれか。 ア 森林法に基づく保安林指定解除処分の取消しが求められた場合において、水資源 確保等のための代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上 からは当該保安林の存続の必要性がなくなったと認められるとしても、当該処分の 取消しを求める訴えの利益は失われない。 イ 土地改良法に基づく土地改良事業施行認可処分の取消しが求められた場合におい て、当該事業の計画に係る改良工事及び換地処分がすべて完了したため、当該認可 処分に係る事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経 済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、当該認可処分の取 消しを求める訴えの利益は失われない。 ウ 建築基準法に基づく建築確認の取消しが求められた場合において、当該建築確認 に係る建築物の建築工事が完了した後でも、当該建築確認の取消しを求める訴えの 利益は失われない。 エ 都市計画法に基づく開発許可のうち、市街化調整区域内にある土地を開発区域と するものの取消しが求められた場合において、当該許可に係る開発工事が完了し、 検査済証の交付がされた後でも、当該許可の取消しを求める訴えの利益は失われな い。

R2年 問18行政5肢択一

行政事件訴訟法が定める出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれ か。

R2年 問19行政5肢択一

行政事件訴訟法が定める義務付け訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはど れか。

R2年 問20行政5肢択一

国家賠償法に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正し いものの組合せはどれか。 ア 同一の行政主体に属する複数の公務員のみによって一連の職務上の行為が行わ れ、その一連の過程で他人に損害が生じた場合、損害の直接の原因となった公務員 の違法行為が特定できないときには、当該行政主体は国家賠償法1条1項に基づく 損害賠償責任を負うことはない。 イ 税務署長が行った所得税の更正処分が、所得金額を過大に認定したものであると して取消訴訟で取り消されたとしても、当該税務署長が更正処分をするに際して職 務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、当該更正処分に国家賠償法1 条1項にいう違法があったとはされない。 ウ 国家賠償法1条1項に基づく賠償責任は、国または公共団体が負うのであって、 公務員個人が負うものではないから、公務員個人を被告とする賠償請求の訴えは不 適法として却下される。 エ 国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件 については、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず、自己の 利をはかる意図をもってする場合であっても、客観的に職務執行の外形をそなえる 行為をしたときは、この要件に該当する。

R2年 問21行政5肢択一

国家賠償法に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものは どれか。

R2年 問22行政5肢択一

住民について定める地方自治法の規定に関する次のア~オの記述のうち、正しい ものの組合せはどれか。 ア 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県 の住民とする。 イ 住民は、日本国籍の有無にかかわらず、その属する普通地方公共団体の選挙に参 与する権利を有する。 ウ 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供 をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 エ 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体のすべて の条例について、その内容にかかわらず、制定または改廃を請求する権利を有す る。 オ 都道府県は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に 関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。

R2年 問23行政5肢択一

地方自治法の定める自治事務と法定受託事務に関する次の記述のうち、正しいも のはどれか。

R2年 問24行政5肢択一

地方自治法に基づく住民訴訟に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の 判例に照らし、妥当なものはどれか。

R2年 問25行政5肢択一

情報公開をめぐる最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれ か。